○佐井村身体障害者等補装具費の支給に関する規則
平成24年1月25日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者又は身体障害児(以下「身体障害者等」という。)に障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく補装具費を支給することにより、身体障害者の職業その他の日常生活の向上を図るとともに、身体障害児については、将来社会人として自活するための素地を育成又は助長することを目的とする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者をいう。
(2) 身体障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。
(3) 補装具 法第5条第19号に規定する補装具をいう。
(補装具費の支給の手続)
第3条 補装具費の支給を受けようとする身体障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で身体障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、補装具費支給申請書(様式第1号)に補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づく医師により作成された補装具費支給意見書(補装具費支給意見書様式は青森県障害者相談センター(以下「障害者相談センター」という。)において定める様式とする。(以下「意見書」という。)を添付して村長に提出するものとする。ただし、身障法第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。
3 村長は、申請者から申請される補装具が、ガイドラインに基づき身障法第9条第7項の規定による障害者相談センターの判定が必要な補装具であると認めるときは、補装具費支給判定依頼書(様式第3号)により補装具費支給の要否について障害者相談センターに判定を依頼し判定を受けるものとする。
2 村長は、補装具費の支給を却下したときは、補装具費支給却下通知書(様式第6号)に理由を付して申請者に通知するものとする。
(補装具の購入又は修理)
第5条 前条の規定により補装具費の支給の決定を受けた身体障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、契約を結んだうえで、補装具の購入又は修理を受けるものとする。
(補装具費の支給)
第6条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。
2 補装具費支給対象障害者等は、佐井村補装具費支給請求書(様式第7号)により村長に補装具費を請求するものとする。
(補装具費の代理受領)
第7条 補装具費の代理受領に関し必要な事項は、佐井村補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成19年佐井村告示第29号)の規定によるものとする。
(適合判定の確認)
第8条 村長は、補装具費の支給にあたり、補装具費支給対象障害者等がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。
(補装具費の返還)
第9条 村長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第10条 村長は、補装具費の支給状況を明確にするため、補装具費支給台帳(様式第8号)を整備するものとする。
(書類の様式)
第11条 この規則に規定する書類の様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
(佐井村児童福祉法施行細則の廃止)
2 佐井村児童福祉法施行細則(平成12年佐井村規則第12号)は、廃止する。