○佐井村障害者自立支援法施行細則
平成24年1月25日
規則第4号
佐井村障害者自立支援法施行細則(平成19年佐井村規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令において用いる用語の例による。
(支給決定の申請)
第3条 省令第7条第1項の規定による支給決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 村長は必要があると認める時は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添付させることができる。
(障害程度区分の認定の通知等)
第4条 村長は、法第21条の規定により障害程度区分の認定をしたときは、障害程度区分認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更申請)
第6条 支給決定障害者等が、法第24条第1項の規定により支給決定等を変更しようとするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により村長に申請するものとする。
(障害程度区分の変更認定通知)
第8条 村長は、法第24条第4項の規定により障害程度区分を変更したときは、障害程度区分変更認定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第12号)により村長に届け出るものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 村長は、法第25条第1項の規定により支給決定の取消しをしたときは、支給決定取消通知書(様式第14号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。
2 村長は、支給決定障害者等が、支給認定の有効期間内に他市町村へ居住地を移転するとき(支給決定に係る障害者が特定施設に入所することにより他市町村へ居住地を移転するときを除く。)は、障害程度区分認定証明書(様式第15号)により障害程度区分を証明するものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)
第12条 支給決定障害者等は、法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費若しくは法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費)支給申請書(様式第16号)に当該指定障害福祉サービス等又は当該基準該当障害福祉サービスを利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第13条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項に定める基準の額に利用者負担額減免等を適用した額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)に受給者証及び村長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
(サービス利用計画作成対象者の認定)
第15条 法第32条第1項の規定によるサービス利用計画作成費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(様式第21号)により村長に申請するものとする。
4 村長は、省令第32条の4第1項に規定する支給を行わないこととした場合は、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(様式第24号)により認定者に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給)
第16条 法第33条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第25号)により村長に申請するものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第17条 法第52条の規定による支給認定を受けようとする障害者は、法第53条の規定により自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第27号)を村長に提出するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第19条 支給認定障害者等は、支給認定の有効期間(法第55条に規定する支給認定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該支給認定障害者等の氏名その他の事項を変更したときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療)(様式第32号)により村長に届け出るものとする。
(医療受給者証の再交付)
第20条 村長は、医療受給者証を破り、汚し、又は失った支給認定障害者等から、支給認定の有効期間内において、自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書(様式第33号)により医療受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。
(支給認定の取消し)
第21条 村長は、法第57条第1項の規定により支給認定の取消しをしたときは、支給認定取消通知書(様式第34号)により支給認定障害者等に通知するものとする。
(補装具費の支給の手続)
第22条 法第76条第1項の規定による補装具費の支給に関する事項は、村長が別に定める。
(地域生活支援事業)
第23条 法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
(書類の様式)
第24条 この規則に規定する書類の様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。