○佐井村障害者自立支援法施行細則

平成24年1月25日

規則第4号

佐井村障害者自立支援法施行細則(平成19年佐井村規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、法、政令、省令において用いる用語の例による。

(支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項の規定による支給決定の申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 村長は必要があると認める時は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添付させることができる。

(障害程度区分の認定の通知等)

第4条 村長は、法第21条の規定により障害程度区分の認定をしたときは、障害程度区分認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定等の通知)

第5条 村長は、法第22条第1項の規定により支給決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により、また、支給決定を行わないことと決定したときは、却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により支給決定を行ったときは、法第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第6号)又は法第70条の規定による療養介護医療受給者証(様式第7号)(以下「受給者証」という。)を決定通知をした者(以下「支給決定障害者等」という。)に対し交付するものとする。

(支給決定の変更申請)

第6条 支給決定障害者等が、法第24条第1項の規定により支給決定等を変更しようとするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により村長に申請するものとする。

(変更決定等の通知)

第7条 村長は、法第24条第2項の規定により支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により、また、変更の決定を行わないことと決定したときは、却下通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(障害程度区分の変更認定通知)

第8条 村長は、法第24条第4項の規定により障害程度区分を変更したときは、障害程度区分変更認定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 支給決定障害者等は、支給決定の有効期間(法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第12号)により村長に届け出るものとする。

(受給者証の再交付申請)

第10条 村長は、第5条第2項により交付された受給者証を破り、汚し、又は失った支給決定障害者等から、支給決定の有効期間内において、受給者証再交付申請書(様式第13号)により受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第11条 村長は、法第25条第1項の規定により支給決定の取消しをしたときは、支給決定取消通知書(様式第14号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

2 村長は、支給決定障害者等が、支給認定の有効期間内に他市町村へ居住地を移転するとき(支給決定に係る障害者が特定施設に入所することにより他市町村へ居住地を移転するときを除く。)は、障害程度区分認定証明書(様式第15号)により障害程度区分を証明するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)

第12条 支給決定障害者等は、法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費若しくは法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費)支給申請書(様式第16号)に当該指定障害福祉サービス等又は当該基準該当障害福祉サービスを利用し、その費用を支払ったことが確認できる書類を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第13条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項に定める基準の額に利用者負担額減免等を適用した額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)に受給者証及び村長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第20号)を交付するものとする。

(サービス利用計画作成対象者の認定)

第15条 法第32条第1項の規定によるサービス利用計画作成費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、サービス利用計画作成対象障害者等認定申請書(様式第21号)により村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、計画作成対象障害者等の認定の可否を、サービス利用計画作成対象障害者等認定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定によりサービス利用計画作成対象障害者等の認定を受けた支給決定障害者等(以下「認定者」という。)は、サービス利用計画の作成を依頼する指定相談支援事業者が決まったとき及び変更するときは、サービス利用計画作成依頼(変更)届出書(様式第23号)により村長に届け出るものとする。

4 村長は、省令第32条の4第1項に規定する支給を行わないこととした場合は、サービス利用計画作成対象障害者等認定取消通知書(様式第24号)により認定者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給)

第16条 法第33条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第25号)により村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第26号)により当該申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第17条 法第52条の規定による支給認定を受けようとする障害者は、法第53条の規定により自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第27号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所へ当該申請に係る自立支援医療費の支給の可否について判定依頼書(様式第28号)により判定を求めるものとする。

(支給認定の通知等)

第18条 村長は、前条の規定による申請に対し、法第54条第1項に規定する支給認定を決定したときは、自立支援医療費(更生)支給認定(変更認定)決定通知書(様式第29号)により、また、支給認定を行わないことと決定をしたときは、却下通知書(様式第30号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により支給認定を決定したときは、法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(様式第31号)(以下「医療受給者証」という。)を申請者(以下「支給認定障害者等」という。)に交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第19条 支給認定障害者等は、支給認定の有効期間(法第55条に規定する支給認定の有効期間をいう。以下同じ。)内において、当該支給認定障害者等の氏名その他の事項を変更したときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(更生医療)(様式第32号)により村長に届け出るものとする。

(医療受給者証の再交付)

第20条 村長は、医療受給者証を破り、汚し、又は失った支給認定障害者等から、支給認定の有効期間内において、自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書(様式第33号)により医療受給者証の再交付の申請があったときは、受給者証を再交付するものとする。

(支給認定の取消し)

第21条 村長は、法第57条第1項の規定により支給認定の取消しをしたときは、支給認定取消通知書(様式第34号)により支給認定障害者等に通知するものとする。

(補装具費の支給の手続)

第22条 法第76条第1項の規定による補装具費の支給に関する事項は、村長が別に定める。

(地域生活支援事業)

第23条 法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。

(書類の様式)

第24条 この規則に規定する書類の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により行われた支給決定等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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佐井村障害者自立支援法施行細則

平成24年1月25日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年1月25日 規則第4号
令和2年3月30日 規則第4号