○佐井村多重債務者等経済生活再生支援実施要綱

平成24年2月10日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、消費者信用生活協同組合(以下「信用生協」という。)が行う青森県内の多重債務者等の経済生活の再生を図る事業に係る債務整理資金及び生活再建資金の貸付事業(以下「貸付事業」という。)の社会性及び公共性に鑑み、住民の経済生活の再生を支援する観点から貸付事業の円滑な実施を図るため、信用生協に貸付資金を融資する金融機関に対して預託することにより、住民に対するセーフティネット貸付の充実強化を図り、もって、住民生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(預託及び融資措置)

第2条 村は、前条の目的を達成するため、毎年度予算の範囲内において、信用生協に貸付原資を融資する金融機関(以下「金融機関」という。)に預託する。

2 金融機関は、村が預託する資金(以下「預託金」という。)を裏付けとし、債務整理資金の場合は預託金の4倍額を、生活再建資金の場合は預託金の等倍額を上限として信用生協に融資できるものとする。

(貸付対象者)

第3条 貸付事業に係る資金の貸付けを受けることのできる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。

(1) 村内に住所を有すること。

(2) 消費者債務等の整理又は生活の再建に要する資金を必要としていること。

(3) 信用生協に加入していること。

(4) 年齢が満18歳以上であること。

(5) 一般金融機関からの借入れの途がないこと。

(資金区分での条件)

第4条 前条に規定する貸付対象者に対する貸付事業に係る資金区分での条件は、次の表のとおりとする。

資金区分

債務整理資金

生活再建資金

貸付限度額

5,000,000円

1,000,000円

貸付利率

別に定める

別に定める

償還期間

10年以内

6年以内

償還方法

元利均等月賦償還、元利均等月賦償還と半年賦償還との併用、又は期日一括償還

(その他の貸付条件)

第5条 第3条及び第4条に定めるもののほか、貸付事業に係る貸付条件については、信用生協貸付制度の定めるところによる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第5号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

佐井村多重債務者等経済生活再生支援実施要綱

平成24年2月10日 告示第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成24年2月10日 告示第2号
令和6年1月31日 告示第5号