○佐井村見守りシステムネットワーク事業実施要綱

平成24年3月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)に対し、佐井村見守り・告知ネットワークシステム(以下「見守りシステム」という。)を活用し、地域における見守りネットワークを形成することにより、高齢者等が住み慣れた地域において、安心して生活できる地域づくりを構築するため、佐井村見守りシステムネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施)

第2条 この事業は、佐井村が地域ボランティア等の協力の下に、相互に緊密な連携を図りながら、実施するものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者で、見守りシステム小型画像情報端末機が設置されている者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者で独居生活に不安のある者

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者(上肢、下肢、体幹又は心臓機能に障害のある者)

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた者

(事業委託)

第4条 村長は、事業の利用の承認又は未承認を除く事業の一部を適切に運営できると認める者(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(申請)

第5条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、佐井村見守りシステムネットワーク利用申請書(様式第1号)に緊急通報協力員承諾書(様式第2号)を添付し、村長に申請しなければならない。

2 この事業の実施に当たり、申請者は事業の協力が得られる近隣住民等のボランティア(以下「協力員」という。)の承諾を得なければならない。

(承認及び不承認の決定)

第6条 村長は、第5条の規定による申請を受理したときは、第3条の資格要件等を審査し、利用の承認又は不承認を決定するものとする。

2 村長は、前項の決定をしたときは、佐井村見守りシステムネットワーク利用承認(不承認)通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

(協力員)

第7条 村長は、この事業の実施に当たり緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、協力員の協力を得るものとする。

2 協力員は、次に掲げる事項について協力するものとする。

(1) 利用者の安否等の状況確認

(2) 緊急時に利用者の親族、担当民生委員その他関係者への連絡

(3) 前2号に掲げるもののほか、緊急時に必要な処理

3 利用者は、原則として2人以上の協力員を確保し、協力員に欠員を生じた場合には、速やかに補充の届出をしなければならない。

(申請事項の変更等の届出)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、佐井村見守りシステムネットワーク変更届(様式第4号)により速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき

(2) 緊急時連絡先を変更したとき

(3) 協力員を変更したとき

(4) 第3条の規定に該当しなくなったとき

(5) 利用を辞退するとき

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成24年3月1日から施行する。

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佐井村見守りシステムネットワーク事業実施要綱

平成24年3月1日 告示第6号

(平成24年3月1日施行)