○佐井村1歳6か月児及び3歳児精神発達精密健康診査実施要領

平成24年3月22日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要領は、母子保健法第12条の規定に基づき、佐井村が実施した1歳6か月児及び3歳児(以下「幼児」という。)の健康診査の結果、より精密に健康診査を行う必要があると認められる幼児について、児童相談所等において精神発達精密健康診査を実施することにより、心身の健全な発育に障害をもたらすおそれのある疾病、異常を早期に発見し、適切な指導を行い、幼児の健康の保持増進を図るために必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 精神発達精密健康診査の実施主体は、佐井村とする。

(対象児)

第3条 精神発達精密健康診査の実施対象児は、幼児健康診査の結果、診断の確定等のために精神発達精密健康診査を必要とする幼児とする。

(精神発達精密健康診査の実施)

第4条 精神発達精密健康診査の実施に当たり、児童相談所等への依頼、精神発達精密健康診査の結果の管理等は、佐井村が行う。

2 精神発達精密健康診査の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 佐井村は、精神発達精密健康診査を必要とする幼児の保護者に対し、1歳6か月児・3歳児精神発達精密健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

(2) 受診票の交付を受けた幼児の保護者は、児童相談所等に当該受診票を提出し受診する。

(精神発達精密健康診査結果の通知)

第5条 児童相談所等は、精神発達精密健康診査の結果を受診票に記入し、佐井村に通知するものとする。

(精神発達精密健康診査に関する事務)

第6条 精神発達精密健康診査に関する事務は、次のとおりとする。

(1) 佐井村は1歳6か月児及び3歳児精神発達精密健康診査受診票交付台帳を備え、受診票の交付及び精神発達精密健康診査の結果等必要事項を記入する。

(2) 佐井村は、児童相談所等から送付された受診票に基づき、保護者に結果を通知するものとする。

(3) 佐井村は、精神発達精密健康診査の結果、引き続き指導の必要があると判断した場合は、適切な機関において事後指導を受けるよう指導するものとする。

(4) 佐井村は、精神発達精密健康診査の未受診の幼児の保護者に対し、受診を勧奨するなど適切な対応を図るものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に村長が定める。

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

佐井村1歳6か月児及び3歳児精神発達精密健康診査実施要領

平成24年3月22日 告示第13号

(平成24年4月1日施行)