○佐井村災害時要援護者台帳登録制度実施要綱
平成24年3月22日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者や障害者等が災害時における支援を地域の中で受けられるようにするための制度を整備することにより、これらの者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(要援護者)
第2条 この要綱において、「要援護者」とは、災害時において自ら安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する者で、次の各号のいずれかに該当する次に掲げる者(施設に入所している者を除く)をいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 療育手帳の交付を受けている者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) 65歳以上の高齢者
(6) その他支援を要すると村長が認めた者
(登録)
第3条 村長は、次条の規定により、要援護者の登録を行うものとする。
(登録の手続)
第4条 登録を希望する者は、災害時要援護者登録申請書兼台帳(以下「申請書兼台帳」という。)に必要な個人情報を記載して、村長に提出するものとする。
2 村長は、前項に規定する申請を容易にするため、民生委員・児童委員の協力を得て、要援護者の把握及び登録のために必要な調査を行うことができるものとする。
3 第1号に掲げるもののほか、村長は要介護認定情報及び障害者手帳台帳により支援の必要があると認められる者について関係機関等において情報を共有するため、要援護者として登録することができる。
(1) 要援護者の居住する町内会長又は地区会長
(2) 要援護者の居住する地区を担当する民生委員・児童委員
(3) 管轄する警察署・消防署及び消防団
(4) 佐井村社会福祉協議会
(5) その他、村長が特に必要と認めた者
(登録情報の提供方法)
第6条 村長は、台帳の写しをもって提供先に登録情報を提供するものとする。
(登録情報の保護)
第7条 登録情報の提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 秘密の保持を厳守すること。
(2) 台帳の写しの紛失等がないように適正な管理下に置くこと。
(3) 登録情報を災害時の援護目的以外に使用しないこと。
(4) 第三者へ登録情報を提供しないこと。ただし、災害時の情報提供については、救助活動に必要な範囲内で提供できるものとする。
(5) 登録情報の複製及び複写の禁止
(登録情報の変更)
第8条 第3条の規定により登録した者(以下「登録者」という。)は、登録情報に変更が生じた場合は、申請書兼台帳により、村長に提出するものとする。
(登録の取消し)
第9条 登録者は、登録の取消しを求める場合には、村長に登録取消届を提出するものとする。
2 村長は、登録者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。
(1) 登録者が死亡したとき。
(2) 登録者が村外に転出したとき。
(3) 登録者が病院へ入院し、又は老人福祉施設等入所により自宅に戻れる見通しが立たないとき。
(4) 登録者が要援護者に該当しなくなったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第54号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。