○“Sai”ツーリズム構築推進プロジェクト支援事業費補助金交付要綱
平成24年4月25日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、“Sai”ツーリズム構築推進プロジェクト支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年4月佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における“Sai”ツーリズム構築推進プロジェクト事業とは、次に掲げる要件を満たすものとして村長が認めるものをいう。
(1) “Sai”ツーリズム構築推進プロジェクト協議会で認められた事業であること。
(2) その他、都市との交流による農山漁村地域の活性化に資する事業であって、村長が認めた事業であること。
(補助金の交付)
第3条 村長は、“Sai”ツーリズム構築推進プロジェクト事業の事業主体となる団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(交付の対象経費及び補助金額等)
第4条 補助事業の種類、対象経費及び補助金額等は、別表のとおりとする。
(交付申請書等)
第5条 規則第4条第1項第1号の補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)は、様式第1号によるものとする。
2 規則第4条第1項第2号及び第3号の規定により前項の申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号 別紙1)
(2) 収支予算書(様式第1号 別紙2)
(3) その他村長が必要と認める書類
3 前項の申請書は、毎年度村長が定める日までに提出するものとする。
(交付条件)
第6条 規則第6条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、変更承認申請書(様式第2号)を村長に提出して、その承認を受けること。ただし、補助事業に要する経費の20%以内の経費の配分の変更については、この限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ村長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに村長に報告して、その指示を受けること。
(4) 補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした帳簿その他の証拠書類を整理し、当該補助事業完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しておくこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理すること。
(補助金の交付方法)
第7条 補助金は、補助事業の完了後交付する。ただし、村長が必要あると認めるときは、概算払により行うものとする。
(補助金の請求)
第8条 補助金を概算払により請求する場合は、補助金概算払請求書(様式第3号)の提出により行うものとする。
2 前項に規定する報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第4号 別紙1)
(2) 収支決算書(様式第4号 別紙2)
(3) 記録写真等活動実績を明らかにする資料
(4) その他村長が認める書類
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月25日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第11号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(別表)(第4条関係)
補助事業の種類 | 対象経費 | 補助金限度額等 |
(1) 実践活動事業費(都市住民との交流実践活動事業をいう。) | 事業主体となる団体が実践活動事業を実施するために必要となる次に掲げる経費 (1) 備品、消耗品の購入費 (2) 広報宣伝費 (3) 会場、機械等の借上料 (4) 講師への謝礼 (5) 活動参加者等に対する損害保険料 (6) その他村長が適当と認める経費 | 予算の範囲内 |
(2) 実践活動条件整備事業(実践活動事業を実施するために必要となる簡易な施設の整備事業をいう。) | 事業主体となる団体が実践活動事業を実施するために必要となる簡易な施設の整備費 (1) 案内看板の設置 (2) プレハブ、テントの設置 (3) その他村長が適当と認める経費 | |
(3) 組織運営強化事業(事業主体となる団体の運営、育成及び強化する事業をいう。) | 事業主体となる団体が当該組織を運営、育成及び強化するために必要となる次に掲げる経費 (1) 会議費 (2) アドバイザー等の派遣費 (3) 技能取得研修への参加費(旅費を含む。) (4) 法人格取得に係る経費 (5) その他村長が必要と認める経費 |