○佐井村職員懲戒処分の基準に関する規程

平成24年2月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分が厳正かつ公正に行われるよう基準を定めるものとする。

(懲戒処分の対象となる職員の範囲)

第2条 この規定の対象となる職員の範囲は、地方公務員法第3条における一般職の職員(臨時的任用職員を含む。)を対象とする。

(懲戒処分の基準)

第3条 職員が行った行為が別表左欄に掲げる非違行為に該当するときは、当該職員が行った行為の動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い、公務内外に与える影響、当該職員の職責、当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し、当該違反行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分の種類のうちいずれかの種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が一つである場合にあっては、当該種類の懲戒処分)を行うものとする。

2 この基準は、社会情勢の変化等によって検討の必要性が生じた場合、必要に応じて見直しを図るものとする。

(非違行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第4条 職員が別表左欄に掲げる非違行為に該当する行為を2以上行ったときは、当該職員に対し、当該非違行為に応じ同表右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が一つである場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)よりも重い懲戒処分を行うことができる。

2 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる非違行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とする。

(処分の加重)

第5条 第3条の規定により懲戒処分を行う場合において次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員が行った行為の態様等が極めて悪質であるとき。

(2) 職員が管理又は監督の地位にあるなど、その占める職制の責任の度合が特に高いとき。

(3) 職員が過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

(4) 職員が行った行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(5) 職員が報告を怠ったとき。

2 前項の規定に基づき、第3条の規定により行うことのできる懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる非違行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては、当該重い懲戒処分)が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。

(処分の軽減)

第6条 第3条又は第4条の規定により懲戒処分を行う場合において次の各号のいずれかの事由があるときは、これらの規定により行うことのできる懲戒処分よりも軽い懲戒処分を行うことができる。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき

(2) 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき

(3) 職員が行った行為の非違の程度が軽微である等特別な事情があるとき

2 前項の規定に基づき、第3条又は第4条の規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは、別表左欄に掲げる非違行為に応じ同表右欄に掲げる懲戒処分のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が一つである場合にあっては、当該種類の懲戒処分。以下同じ。)が停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第7条 職員が行った行為が地公法第29条第1項各号に該当する場合であって、別表左欄に掲げる非違行為に該当しないときは、同表同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。

(懲戒処分の種類)

第8条 懲戒処分の種類は、次のとおりとする。

(1) 戒告 その責任を確認し、その将来を戒めるもの

(2) 減給 一定期間職員の給料の支払額を減ずるもの

(3) 停職 職員の職を保有したまま、一定期間、職務に従事させないこと

(4) 免職 職員の身分を失わせること

(懲戒処分に至らない指導上の措置)

第9条 職員の非違行為に対してその責任を認識させ、将来を戒めるために行う行為で懲戒処分にあたらないものにあっては、次のとおり処分する。

(1) 訓告(文書)

(2) 厳重注意(口頭)

この訓令は、平成24年2月1日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この規程は、令和2年6月18日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

別表(第3条―第7条関係)

懲戒処分等基準表

1.一般服務関係

非違行為の類型

類型の詳細

処分量定

免職

停職

減給

戒告

欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員



イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員



ウ 正当な理由なく21日以上勤務を欠いた職員



遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員




休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員



勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員



職場内秩序を乱す行為

ア 上司等に対する暴行により職場の秩序を乱した職員



イ 上司等に対する暴言により職場の秩序を乱した職員



虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員



違法な職員団体活動

ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業怠業その他の争議行為をし、又は村の機関の活動能力を低下させる怠業的行為をした職員



イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった職員


秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員


政治的行為の制限違反

ア 地方公務員法第36条第1項又は2項の規定に違反して政治的行為を行った職員



イ 地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした職員



ウ 公職選挙法第136条の2の規定に違反して公務員の地域を利用して選挙運動をした職員



兼業の承認等を得る手続きのけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続き又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続きを怠り、これらの兼業を行った職員



入札談合等に関与する行為

村が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合をそそのかすこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害する行為を行った職員



個人の秘密情報の目的外収集・使用

ア 職権を濫用し、専らその職務の用以外に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等の情報を収集した職員



イ アにおいて、知り得た情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に使用した職員 


ハラスメント行為

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員



イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員



ウ イにおいて、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき



エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員



オ 本来の業務を超えて、部下、同僚又は上司に対して、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、相手及び同僚等の働く環境を悪化させた職員



カ オの場合において、人格と尊厳を侵害する言動を行ったことにより相手が強度の心的ストレスの重責による精神疾患に罹患したとき


収賄

収賄を収受した職員




供応等

ア 職務に利害関係のある者から利益や便益の供与(社会通念上許される範囲のものを除く。)を受けた職員



イ アのうち、定期的に利益や便益の供与を受けるなど、常習性が認められる職員



2.公金公物関係

非違行為の類型

類型の詳細

処分量定

免職

停職

減給

戒告

横領

公金又は公物を横領した職員



窃取

公金又は公物を窃取した職員



詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた職員



紛失

公金又は公物を紛失した職員



盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った職員



公物損壊

故意に公物を損壊した職員



出火・爆発

過失により公物の出火、爆発を引き起こした職員




給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして給与を不正に受給した職員


公金公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等、公金又は公物の不適正な処理をした職員



コンピュータの不適正利用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員



3.公務外非行関係

非違行為の類型

類型の詳細

処分量定

免職

停職

減給

戒告

放火

放火をした職員




殺人

人を殺した職員




障害

人の身体を障害した職員



暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員が人を障害するに至らなかったとき



器物損壊

故意に他人の物を損壊した職員



横領

自己の占有する他人の物(公金及び村の財産を除く。)を横領した職員



窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取した職員



イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員




詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員



賭博

ア 賭博をした職員



イ 常習として賭博をした職員




麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した職員




酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員



淫行

ア 18歳未満の者に対して、淫行した職員



イ アの場合において金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行した職員




わいせつ行為

ア 強制わいせつ(暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした職員)




イ 痴漢行為・盗撮行為・公然わいせつ行為(法律や条例等に違反して、痴漢、盗撮、公然わいせつ、その他のわいせつな行為を行った職員)



4.監督責任関係

非違行為の類型

類型の詳細

処分量定

免職

停職

減給

戒告

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受けた場合等で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員



非行の隠ぺい・黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員


佐井村職員懲戒処分の基準に関する規程

平成24年2月1日 訓令第2号

(令和2年6月18日施行)