○佐井村職員の懲戒審査委員会規程

平成24年2月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 佐井村職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分について、公正な取扱いを期するため、佐井村職員の懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会は、次の職務を行う。

(1) 前条に規定する懲戒処分の取扱いに関し、その基準を定めること。

(2) 前条に規定する懲戒処分の取扱いに関し、任命権者から審査の要求があった場合、事件を審査し、その取扱いについて任命権者に意見を述べること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長には副村長を、委員には総務課長及び村長が指名する職員をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第6条 委員会は、委員3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、委員長及び出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長及び委員は、自己若しくはその4親等内の親族又は配偶者に関する事件については、その議事に参与することができない。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、事件本人及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第8条 委員長は、審査の結果を村長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(その他必要な事項)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成24年2月1日から施行する。

佐井村職員の懲戒審査委員会規程

平成24年2月1日 訓令第3号

(平成24年2月1日施行)