○佐井村職員の懲戒審査委員会規程
平成24年2月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 佐井村職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分について、公正な取扱いを期するため、佐井村職員の懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次の職務を行う。
(1) 前条に規定する懲戒処分の取扱いに関し、その基準を定めること。
(2) 前条に規定する懲戒処分の取扱いに関し、任命権者から審査の要求があった場合、事件を審査し、その取扱いについて任命権者に意見を述べること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長には副村長を、委員には総務課長及び村長が指名する職員をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第6条 委員会は、委員3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、委員長及び出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長及び委員は、自己若しくはその4親等内の親族又は配偶者に関する事件については、その議事に参与することができない。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、事件本人及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第8条 委員長は、審査の結果を村長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他必要な事項)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年2月1日から施行する。