○佐井村議会一般質問等に関する規程

平成24年5月15日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 佐井村議会における一般質問及び政策提言については、佐井村議会会議規則(平成15年佐井村議会規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この訓令の定めるところによる。

(通告等)

第2条 質問通告は、一般質問通告書(別記様式)により、開会日前7日の正午までに行うものとする。ただし、休日の場合は前日の正午とする。

2 規則第54条第1項による政策提言がある議員は、文書若しくは口頭で総務産業常任委員会委員長又は議会運営委員長のいずれかに申し入れするものとする。

(一般質問の要旨)

第3条 一般質問の要旨は、できる限り具体的に記載するものとする。

2 一般質問の要旨は、あらかじめ理事者に通知するほか、印刷し会議の当日、出席議員に配布するものとする。

(発言の順序)

第4条 一般質問の発言の順序は、事務局が受付した順番による。

(制限時間)

第5条 一般質問の制限時間は、60分以内とする。

(政策提言)

第6条 政策提言は、総務産業常任委員会で協議し、内容によっては担当課長等の出席を求め、議員総意のもとに村長に提言する。

2 政策提言の受諾の判断は、村長にあるものとする。

(その他)

第7条 天変地異、突発的な出来事などの発生等に関する緊急質問は、議会の同意を得て行うものとする。

2 関連質問は、認められないものとする。

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年議会訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

佐井村議会一般質問等に関する規程

平成24年5月15日 議会訓令第1号

(平成24年8月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年5月15日 議会訓令第1号
平成24年8月30日 議会訓令第3号