○佐井村議会追跡質問等に関する規程
平成24年8月28日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐井村議会会議規則(平成15年佐井村議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第61条第2項ただし書きに規定する、再質問(以下「追跡質問」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(追跡質問)
第2条 前条に規定する追跡質問の範囲は、次のとおりとする。
(1) 一般質問に関すること。
(2) 総括質疑に関すること。
(3) 総括審査に関すること。
2 前項に規定する追跡質問は、議員本人がおおむね1年以内に質問した事項に限るものとする。
(通告等)
第3条 質問者は、発言の当日までに口頭で議長にその要旨を通告しなければならない。
(発言の要求)
第4条 追跡質問をしようとする者は、会議規則第51条第1項の例により、質問した定例会の年月と質問事項を述べてから行う。
(発言の順序)
第5条 追跡質問の発言の順序は、会議規則第51条第2項の例による。
(発言時間)
第6条 追跡質問の発言時間は、20分以内とする。ただし、議長の許可を得て発言時間を延長することができる。
(その他)
第7条 発言は、すべて簡明にするものとし、かつ一般質問の形骸化にならないよう結果のみを求めるものとする。
附則
この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成29年議会訓令第1号)
この規程は、平成29年12月1日から施行する。