○村道の新設及び補修事業負担金条例
平成25年3月11日
条例第10号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号以下「法」という。)第61条第1項の規定による負担金の徴収については、法令に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(負担金の徴収)
第2条 村長は、道路の新設及び補修事業(以下「道路整備事業」という。)を施行する場合には、その施行に係る各年度において、その施行に要する費用の一部につき当該道路整備事業によって利益を受ける事業施行関係者から負担金を徴収する。
(負担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する負担金の額は、当該道路整備事業の施行に係る受益を勘案の上村長が別にこれを定める。
(負担金の徴収の方法)
第4条 第2条の規定により徴収する各年度の負担金は、原則として事業着工前に一時に徴収する。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出がある場合は、分割し、又は期限を延長して徴収することができる。
(負担金の減免)
第5条 事業施行に係る関係者が天災その他これに類する災害を受けたとき、及び村長が必要あると認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。