○佐井村戸別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱

平成25年3月25日

告示第11号

(趣旨)

第1条 村は、社団法人デジタル放送推進協会の新たな難視対策事業費補助事業のうち共聴施設対策事業により共聴施設の整備を行う共聴組合に対して、当該整備に要する経費について、予算の範囲内において、佐井村個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「共聴施設対策事業」とは、地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度)が1.0mV/mに達しない地域となる場合であって、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置するものをいう。

(助成対象経費及び助成金の額)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)及び助成金の額は、別表のとおりとする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。

(交付の申請)

第4条 共聴組合は、助成金の交付を受けようとするときは、佐井村個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付申請書(様式第1号)を村長が別に定める日までに村長に提出しなければならない。

2 共聴組合は、前項の助成金の交付の申請に当たっては、当該助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付申請額に含まれる消費税及び地方消費税相当のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下、「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定の通知)

第5条 村長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに共聴組合に対して、佐井村個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 村長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

3 村長は、第1項による交付の決定を行うに当たって、前条第2項により助成金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当であると認めるときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。

4 村長は、前条第2項ただし書の規定により申請がなされたものについては、助成金に係る消費税仕入控除税額について、当該助成金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

5 村長は、前条の規定による申請に対し不交付の決定をしたときには、佐井村個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 助成金の交付決定の通知を受けた共聴組合は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 共聴組合は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知があった日から20日以内に、佐井村個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付申請書取下届出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第7条 共聴組合は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号いずれかに該当するときは、佐井村個別受信難視聴対策事業費補助事業変更承認申請書(様式第5号)にあらかじめその内容及び理由を記載した上で村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 助成対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、配分された経費区分の金額のいずれか低い方の額の20パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 助成対象事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)の目的の達成のために相関的な事業要素の相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

 助成対象事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、共聴組合の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な助成事業の目的の達成に資するものと考えられる場合

 助成対象事業の目的及び事業の能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合

2 共聴組合は、助成対象事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載し た佐井村個別受信難視聴対策事業費補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 村長は、第1項の承認をする場合は佐井村個別受信難視聴対策事業費補助事業変更承認通知書(様式第7号)により、前項の承認をする場合は佐井村個別受信難視聴対策事業費補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第8号)により、共聴組合に通知するものとする。

4 村長は、第1項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

(事故の報告)

第8条 共聴組合は、助成対象事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は助成対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに佐井村個別受信難視聴対策事業費補助事業事故報告書(様式第9号)を村長に提出し、その指示を受けなければならない。

2 前項の報告書の提出については、村長の別段の指示を受けたときは、その指示によることができる。

(状況報告)

第9条 共聴組合は、助成対象事業の遂行及び収支の状況について、村長から要求があった場合は、速やかに佐井村個別受信難視聴対策事業費補助事業状況報告書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 共聴組合は、助成対象事業が完了したとき(助成対象事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して15日を経過した日又は平成25年3月10日のいずれか早い日までに、佐井村個別受信難視聴対策事業費補助事業実績報告書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、村長の承認を受けなければならない。

2 共聴組合は、助成対象事業が平成25年3月10日までに完了しないと見込まれる場合には、平成25年3月1日までに、佐井村個別受信難視聴対策事業費補助事業年度終了実績報告書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

3 共聴組合は、第1項の報告を行うに当たり、助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額が減額して報告しなければならない。

(助成金の額の確定等)

第11条 村長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る助成対象事業の実施結果が助成金の交付の決定の内容(第7条の規定による承認をした場合には、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認める場合には、共聴組合に対して、佐井村個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金の額の確定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が共聴組合に対して交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。

3 前項の返還の期限は、当該命令がなされた日から20日以内とする。

(助成金の支払)

第12条 助成金は、前条の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、村長が必要のあると認める場合には、助成金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 共聴組合は、前項の規定により助成金の支払を受けようとするときは、佐井村個別受信難視聴対策事業費補助事業助成金(概算払)請求書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 村長は、第7条第2項の助成事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第5条の決定の内容(第7条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 共聴組合が、法令、規則この要綱又はこれらに基づく村の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 共聴組合が、助成金を助成対象事業以外の用途に使用した場合

(3) 共聴組合が、助成対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、助成対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 村長は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する助成金が交付されているときは、期限を付して当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とする。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還)

第14条 共聴組合は、助成対象事業終了後に、消費税の申告により助成金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 前項の返還の期限は、当該命令がなされた日から20日以内とする。

(助成対象事業の経理)

第15条 共聴組合は、助成対象事業の経理については、帳簿及びすべての証拠書類を備え、助成対象事業以外の経理と明確に区分して整理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。

2 共聴組合は、前項の帳簿及び証拠書類を助成対象事業の完了(廃止の承認を受けた場合も含む。)の日の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(助成金交付の際付する条件)

第16条 共聴組合は、助成対象事業によって取得した財産(以下「取得財産」という。)のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ、佐井村個別受信難視聴対策事業費補助事業に係る財産処分承認申請書(様式第15号)を村長に提出し村長の承認を受けなければならない(村長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く)

2 村長は、共聴組合が取得財産を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることができる。

3 共聴組合は、取得財産については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、助成金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(財産処分の承認の例外)

第17条 前条第1項に規定する財産の処分に関する村長の承認については、村長が別に定める基準に該当する取得財産の処分(取得価格が単価50万円以上のものに限る。)であって、共聴組合が佐井村個別受信難視聴対策事業費補助事業に係る財産処分承認報告書(様式第15号)を村長に提出した場合は、村長の承認があったものとみなす。ただし、同項の報告書において、記載事項の不備など必要な条件が具備されていない場合は、この限りでない。

(書類の提出)

第18条 この要綱に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本1通を添えて、村長に提出するものとする。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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佐井村戸別受信難視聴対策事業費補助事業助成金交付要綱

平成25年3月25日 告示第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年3月25日 告示第11号