○佐井村下水道加入促進補助金交付要綱
平成25年3月25日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐井村漁業集落排水処理施設条例(平成19年佐井村条例第7号)第2条と佐井村下水道事業の設置等に関する条例(令和5年佐井村条例第16号)第3条第2項第1号に規定する処理区域内における漁業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)及び下水道の普及促進を目的に、排水設備等改造工事を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象工事)
第2条 補助金の対象工事は、くみ取便所を水洗便所に改造する工事又は単独浄化槽若しくは合併浄化槽を取り壊す工事(以下「改造工事」という)とする。
(補助対象)
第3条 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する区域内又は漁業集落排水処理区域内で、建物の新築やくみ取便所を改造し排水処理施設及び公共下水道への接続工事を行った者及び単独浄化槽若しくは合併浄化槽を取壊し排水処理施設及び公共下水道への接続工事を行った者に対し交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 販売の目的で排水設備等改造工事を行う者
(2) 国、県、村及びそれに準ずる施設の申請である者
(3) 村税及び使用料等を滞納している者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、5万円とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付申請は、佐井村下水道加入促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 工事見積書
(2) 排水設備等計画確認申請書の写し
(3) 納税証明書
(4) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 村長は、補助金交付申請書の提出があったときはその内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに村長に報告しその指示を受けなければならない。
(実績報告書)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、下水道加入促進補助金完了報告書(様式第4号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 設置工事費の領収書の写し又は請求書の写し
(2) 工事写真
(3) その他村長が必要と認める書類
2 前項の書類は、補助事業完了後1箇月以内又は3月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 補助金の額の確定通知は、下水道加入促進補助金交付確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(補助金の取消し)
第11条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 村長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成30年告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、第1条の改正規定による改正後の佐井村下水道加入促進補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から施行する。