○佐井村立小学校及び中学校の出席停止命令の手続に関する要綱
平成25年3月25日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐井村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和32年佐井村教育委員会規則第2号)第11条に規定する出席停止の命令の手続に関して必要な事項を定めるものとする。
(校長からの申出)
第2条 校長は、当該児童生徒が出席停止の要件に該当するものと認めるときは、出席停止の申出書(様式第1号)によりその旨を佐井村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し出なければならない。
(意見聴取)
第3条 教育委員会は、前条の規定により出席停止の申出書が提出されたときには、当該保護者の意見を聴取しなければならない。この場合において、当該児童生徒からも意見を聴取するよう努めるものとする。
2 前項に規定する意見の聴取は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)又は教育長の指名する事務局の職員が行うものとする。
3 意見の聴取は、緊急の場合を除き、当該児童生徒の保護者に対して、様式第2号により通知し、面接して行うものとする。
4 問題行動の被害者である児童生徒や保護者については、事実関係等を的確に把握するため、努めて事情を聞くものとする。
5 教育委員会は、児童生徒の指導に関与した関係機関等の職員の意見を求めることができる。
(出席停止の期間)
第4条 出席停止の期間は、児童生徒の性行不良の程度及び学校の秩序回復状況等を考慮した上で、できる限り短い期間としなければならない。
2 出席停止の命令は、校長等の立会いのもと、当該保護者及び児童生徒を同席させて、出席停止命令書(様式第5号)を交付するとともに、個別指導計画書を示し、出席停止期間中の指導方針及び指導内容について説明しなければならない。
(出席停止の解除)
第6条 校長は、出席停止の命令について解除することが適当であると認めるときは、出席停止の解除に関する出席停止解除の申出書(様式第6号)を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の出席停止解除の申出書が提出された場合において、児童生徒を出席させることが適切と認めるときは、児童生徒の保護者に対して、当該児童生徒に係る出席停止の命令を解除しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。