○佐井村立学校職員安全衛生管理規程
平成25年3月25日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定に基づき、教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するため安全衛生管理体制の整備について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「教職員」とは、佐井村立学校設置条例(平成16年佐井村条例第8号)に規定する村立学校(以下「学校」という。)に常態として勤務する者で次に掲げるものをいう。
(1) 県費負担教職員
(2) 非常勤講師
(校長の責務)
第3条 校長は、所属教職員の安全及び健康の確保に努めるとともに、快適な職場環境の形成に務めなければならない。
(衛生推進者)
第5条 法第12条の2の規定に基づき、教職員が常時10人以上50人未満(その基準日は、5月1日とする。)の学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、校長が所属職員のうちから選任する。
3 衛生推進者は、衛生に関する事項を管理する。
(健康診断受診義務)
第7条 教職員は、前条の健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、教職員がやむを得ない理由により健康診断を受けることができないときは、その理由を医師による診断書などによって明らかにするとともに、当該健康診断と同一の項目について医師による健康診断の結果を教育委員会に提出しなければならない。
3 校長は、前条の健康診断が実施されるときは、教職員を受診させるようにしなければならない。
(健康診断の結果の記録)
第8条 教育委員会は、健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、これを5年間保存しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第9条 教育委員会は、健康診断を受けた教職員に対し、遅滞なく当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(保健指導)
第10条 教育委員会は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる教職員に対し、保健指導を行うものとする。
(健康保持増進のための措置)
第11条 教育委員会は、教職員の健康教育及び健康相談その他の健康の保持増進を図るため、必要な措置を継続的かつ、計画的に講ずるように努めなければならない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全衛生管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。