○佐井村学習支援員の任用等に関する要綱
平成25年3月25日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、児童・生徒の学力の定着を図るため佐井村立学校に配置する学習支援員(以下「支援員」という。)の任用等の取扱いについて、佐井村臨時的任用職員管理規程(昭和54年佐井村規程第1号。以下「管理規程」という。)及び臨時職員の給与の取扱要綱(平成14年佐井村告示第6号。以下「給与の取扱要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用条件)
第2条 支援員は、次に掲げる事項を満たす者で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条の規定に該当しない者のうちから任用するものとする。
(1) 小学校又は中学校教員の普通免許状を有している者であること。
(2) 他の職を兼ね、又は教育その他の事業若しくは事務に従事していない者であること。
(任用方法)
第3条 支援員の任用方法は、選考によるもとする。ただし、選考により難い場合は関係機関からの推薦により任用することができるものとする。
(任用手続)
第4条 支援員を任用しようとするときは、管理規程第6条第2項の例により、任用伺に次に掲げる書類を添付して、村長の承認を受けなければならない。
(1) 所有する免許状の写し
(2) 自筆の履歴書その他必要な書類
2 前項の規定は、第3条第1項のただし書の規定により任用期間を延長し、又は同条第2項の規定により再度任用する場合において準用する。この場合において、前項各号に掲げる書類の添付は、省略することができる。
3 支援員を任用したときは、管理規程第6条第2項の例により、任用通知書を当該支援員に交付するとともに、配置先の校長(以下「校長」という。)に通知するものとする。
(勤務時間)
第5条 支援員の勤務時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐井村条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、勤務時間(休憩時間を含む。)の割振りについては、校長が指定する。
(勤務状況の報告)
第6条 校長は、佐井村学習支援員勤務状況報告書(別記様式)により所属する支援員の勤務状況を教育長へ報告するものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。