○地域防災力強化事業備品に関する管理運営規程

平成24年11月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、平成24年度市町村元気事業の地域防災力強化事業で整備された物件の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(物件の定義)

第2条 この規程による物件とは、次の表のとおりとする。

名称

数量

ロープ救助器具セット

1セット

救助訓練人形

1体

バックボード スペースサブ

1台

頭部固定器具

1組

患部固定ベルト

1組

(貸与及び管理)

第3条 物件は、佐井村地区連合会自主防災組織部会に貸与するものとし、目的以外に使用してはならない。

2 物件は、適切に保管し常に良好な状態を保持しなければならない。

3 物件の破損等は、佐井村が責任をもって迅速に修繕しなければならない。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

地域防災力強化事業備品に関する管理運営規程

平成24年11月1日 訓令第8号

(平成24年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成24年11月1日 訓令第8号