○佐井村子ども・子育て会議条例

平成25年6月20日

条例第23号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、佐井村子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他村長が必要と認める者のうちから、村長が任命する。

(委員の任期)

第4条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第5条 村長は、会議に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、村長が必要と認める者のうちから村長が任命する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 会議に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、村長が行う。

2 会議は、委員の半分以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第8条 会議に、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員又は臨時委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、委員長の指名する部会の委員が、その職務を代理する。

5 第6条第3項の規定は部会長の職務について、前条(第1項ただし書を除く。)の規定は部会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第6条第3項並びに前条第1項本文及び第3項中「委員長」とあるのは「部会長」と、第6条第3項及び前条中「会議」とあるのは「部会」と、同条第2項及び第3項中「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。

(関係者の出席等)

第9条 委員長又は部会長は、それぞれ会議又は部会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 会議の庶務は、福祉健康課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

佐井村子ども・子育て会議条例

平成25年6月20日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月20日 条例第23号
令和2年3月13日 条例第9号