○災害派遣手当支給に関する規則
平成25年6月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号。以下「条例」という。)第18条の3の規定に基づき、災害派遣手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給期間)
第2条 手当を支給する期間は、派遣職員として佐井村の区域内に到着した日から同地域を出発する日の前日までの期間とする。
(手当額)
第3条 手当の額は、滞在する日1日につき次の表に定める額とする。
施設の利用区分 村の区域に滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 | その他の施設 |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。 |
(支給方法)
第4条 手当は、当該月分を翌月の給料支給日までに支給しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。