○佐井村イメージキャラクター等の使用に関する要綱
平成25年5月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐井村(以下「村」という。)が定めたイメージキャラクターのデザイン及び名称の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「ゆるキャラ」とは、村が定めたイメージキャラクターの基本デザイン(別図)及び村長が別に定めるその展開デザインのことをいい、名称は「雲丹(うんたん)」とする。
(ゆるキャラの使用)
第3条 ゆるキャラを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、かつ、図柄を変更することなく使用するときは、この限りでない。
(1) 村の関係機関が使用するとき。
(2) 学校等が教育の目的で使用するとき。
(3) 村内町内会等の住民組織が、地域活動において使用するとき。
(4) 国・地方公共団体、観光協会、商工会が使用するとき。
(5) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(6) 個人、家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するとき。
(7) その他、村長が使用について適当と認めるとき。
(使用の申請)
第4条 申請書は、佐井村ゆるキャラ「雲丹(うんたん)」デザイン使用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 不当な利益を得るために使用すると認められるとき。
(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5) 佐井村の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6) 第8条に規定する項目に基づき使用せず、又は使用しないおそれがあると認められるとき。
(7) その他村長が使用について不適当であると認めるとき。
3 村長は、使用承認に際し、必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 ゆるキャラの使用料は、無料とする。
(使用承認期間)
第7条 使用承認期間は、承認日から起算して1年を経過する日以後の最初の3月31日までを限度とする。ただし、更新は妨げないものとする。
(使用上の遵守事項)
第8条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認を受けた目的及び用途にのみ使用し、村長の指示する使用条件に従うこと。
(2) 定められた色、形状等を正しく使用すること。
(3) ゆるキャラのイメージを損なう使用をしないこと。
(4) 使用者は、この使用承認によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) 商標登録出願を行わないこと。
(6) 商品等は、完成後、速やかに村長に提出すること。ただし、商品等の提出が困難である場合は、その形状が分かる写真の提出をもって、代えることができる。
(承認内容の変更)
第9条 使用者が、承認された内容について変更しようとするときは、あらかじめ佐井村ゆるキャラ「雲丹(うんたん)」デザイン使用承認変更申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 使用者は、変更申請の承認後についても、前条の規定を遵守しなければならない。
(使用承認の取消し)
第10条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用承認を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき、又は違反することが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用承認を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が不適当と認めたとき。
3 第1項の規定により承認を取り消された者は、承認取消しの通知があった日以後、当該物件を使用してはならない。
4 村長は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。
(責任の制限)
第11条 使用者が、ゆるキャラの使用によって第三者に対して損害又は損失を与えた場合でも、佐井村は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。
附則
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
別図(第2条関係)