○佐井村成人風しん予防接種費用助成金交付事業実施要綱
平成25年5月28日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、風しんの予防接種及び抗体検査(以下「予防接種」という。)を受けた成人に対し、その費用を助成することにより先天性風しん症候群の発生予防を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 予防接種費用の助成対象者は、村内に住所を有する次に掲げる者とする。ただし、風しん単抗原ワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンで2回接種をしている方は対象外とする。
(1) 妊娠を予定又は希望している女性
(2) 妊娠している女性の夫等
(3) 妊娠している女性の同居家族で、特に接種が必要と認められる方
(助成対象予防接種)
第3条 助成対象予防接種は、次に掲げる予防接種とする。
(1) 風しん単抗原ワクチン予防接種
(2) 麻しん風しん混合ワクチン予防接種
(3) 風しん抗体検査
(助成額)
第4条 助成の額は、1人に対し1回を限度として、全額助成とする。
(助成金の交付申請及び請求)
第5条 助成金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、接種後、速やかに成人風しん予防接種助成金交付申請書(様式第1号)に予防接種費用を支払ったことを証する書類を添えて村長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第7条 村長は、前条の規定による交付決定をしたときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し等)
第8条 村長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(台帳の整備)
第9条 村長は、助成金の交付状況を明確にするため、成人風しん予防接種助成金交付台帳(様式第3号)に備えておくものとする。
(健康被害)
第10条 予防接種による副反応その他の健康被害については、村は一切の責任を負わない。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年告示第31号)
この要綱は、平成26年9月17日から施行し、平成26年4月1日から適用させる。
附則(平成31年告示第19号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。