○佐井村公用車の貸出しに関する要綱

平成25年6月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民団体の公益活動を支援するため、村が所有する自動車(以下「公用車」という。)の貸出しに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出車両)

第2条 貸出しができる公用車(以下「貸出公用車」という。)は、村長が指定した公用車とする。ただし、村の公務使用に支障があるときは、使用を許可しないものとする。

(対象者)

第3条 貸出公用車を使用することができるものは、自主的な公益活動(営利、宗教、政治活動等を目的とする活動を除く。)を行う村内の団体とする。

(使用用途)

第4条 貸出公用車の貸出しは、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 教育・文化・産業の振興等に資するとき、また地域活動等の用に供するとき。

(2) その他村長が特に必要と認めた活動の用に供するとき。

(使用地域)

第5条 貸出公用車の使用地域は、村内とする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(貸出日時)

第6条 貸出公用車は、次に掲げる日(12月29日から翌年1月3日までの日は除く。)の午前8時30分から午後5時まで貸出すものとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第128号)に規定する休日

(使用申請)

第7条 貸出公用車を使用しようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、貸出しを受けようとする日の7日前までに、佐井村貸出公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号)に貸出公用車を運転する者(以下「運転者」という。)の免許証の写しを添えて村長に提出するものとする。ただし、グループウェアによる公用車予約システムにより当該公用車の使用を申し込み、予約が完了した場合はこの限りでない。

2 申請を受け付ける窓口は、総務課とする。

(特別の設備等)

第8条 申請者は、貸出公用車に特別の設備をし、又は既存の設備を変更するときは、あらかじめ村長の許可を受けるものとする。

(使用の許可)

第9条 村長は、第7条第1項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、佐井村貸出公用車使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。この場合において、管理上必要な条件を付すことができるものとする。

(使用の取消し等)

第10条 村長は、前条の規定により許可を受けた申請者(以下「許可者」という。)に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出公用車の使用を取り消し、又はその返還を命ずることができる。

(1) 災害等により緊急で、かつ、やむを得ない理由により、貸出公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 運行上その他の事情で貸出公用車に支障が生じたとき。

(3) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(4) その他使用することが適当でないと認める行為をしたとき。

(転貸等の禁止)

第11条 許可者は、貸出公用車を転貸し、又は借受け目的以外に使用してはならない。

(貸出し及び返還)

第12条 貸出公用車は、原則として定められた保管場所から貸出しを行い、返還させるものとする。

2 許可者又は運転者(以下「使用者」という。)は、貸出公用車の使用を終えたときは、使用した相当分の燃料を補給した上で、貸出公用車に備え付けてある運転日誌への記載及び清掃を行い、村長の検査を受けるものとする。

3 前項に定める検査の結果、使用した相当分の燃料を補給していないときは、村長は使用者に燃料費相当額を請求することができるものとし、使用者は村長が指定する方法により遅滞なく納付しなければならない。

4 貸出公用車を2日以上にわたり使用する場合は、使用日ごとに、貸出公用車を所定の場所に返還するものとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(交通事故の処置)

第13条 貸出公用車の運転者及び同乗者は、交通事故が発生したときは、法令上の処置を取るとともに、直ちに次の各号に定める順序により事故処理をするものとする。

(1) 負傷者の救護処置及び救急車の要請

(2) 二次的事故の防止処置及び道路上の安全確保

(3) 所轄の警察署への通報

(4) 目撃者の確保及び現場状況の記録

(5) 事故の相手方の連絡先等の確認

(6) 村長への事故状況の報告

(事故等の届出)

第14条 前条第6号に規定する報告は、佐井村貸出公用車事故届出書(様式第3号)により、使用者が村長に届け出るものとする。

2 使用者は、当該事故に関し、村が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出するものとする。

3 使用者は、貸出公用車を損傷し、又は亡失したときは、遅滞なく、佐井村貸出公用車損傷等届出書(様式第4号)により村長に届け出るものとする。

(損害賠償)

第15条 使用者が交通事故等により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすとともに、自動車損害賠償責任保険及び任意保険の約款等に基づき、村及び保険加入先と処理方針等について協議し、事故を早期かつ円滑に解決しなければならない。

2 交通事故等により村が損害賠償責任を負った場合は、使用者は、次の各号に掲げる部分について村に対し損害賠償を行うものとする。

(1) 村が加入している自動車保険の限度額を超える部分

(2) 村の責めに帰すべき事項により生じた損害賠償に関する部分以外の部分

3 村が、使用者に代わり使用者の負担すべき損害額を支払ったときは、使用者は、直ちに、その支払額を村に弁済するものとする。

4 交通事故以外で貸出公用車を損傷し、又は亡失したときは、使用者責任において原状回復し、又は村に対し損害賠償を行うものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

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佐井村公用車の貸出しに関する要綱

平成25年6月1日 告示第19号

(平成25年6月1日施行)