○津軽海峡文化館運営委員会設置要綱

平成25年7月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、津軽海峡文化館設置条例(平成17年佐井村条例第29号)第20条の規定に基づき、津軽海峡文化館(以下「文化館」という。)の運営委員会の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会の設置)

第2条 文化館の管理運営及びアルサスの運営に関連する観光産業振興等を審議するため、津軽海峡文化館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 運営委員会は、知識経験者11名以内で組織し、村長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、会長が招集する。

2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第7条 運営委員会に専門的に調査及び審議させるために、部会を設けることができる。

(答申等)

第8条 運営委員会は、第2条に規定する事項を審議(諮問及び建議事項含む。)した場合は、その結果を文書により村長に提出するものとする。

(事務局)

第9条 この要綱に定める事務担当課等は次のとおりとし、総務課が総括する。

総務課、総合戦略課、住民生活課、福祉健康課、産業建設課、教育委員会、農業委員会

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行し、第3条の規定(佐井村職員提案規程第8条第4項の改正規定(「総務課長」の次に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村職員提案規程の規定、第8条の規定(津軽海峡文化館運営委員会設置要綱第9条の改正規定(「総務課」の次に「、総合戦略課」を加える部分に限る。))による改正後の津軽海峡文化館運営委員会設置要綱の規定及び第14条の規定(佐井村収納対策本部設置要綱第3条第1項の改正規定(「、産業建設課長」の前に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村収納対策本部設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

津軽海峡文化館運営委員会設置要綱

平成25年7月1日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成25年7月1日 訓令第2号
令和2年3月30日 訓令第3号