○旅費(車賃)の取扱いについて(通知)

平成25年9月20日

事務連絡

職員の旅費等に関する条例(昭和62年佐井村条例第12号。以下「条例」という。)第17条第1項に規定する車賃について、平成25年10月1日から下記のとおり取扱うこととしたので通知する。

1 車賃の額

条例第17条第1項の規定による車賃は「1キロメートルにつき25円」とする。

2 計算例

① 役場からむつ市まで

片道 61km×25円画像1,520円

往復 122km×25円=3,050円

② 役場から青森市まで

片道 158km×25円=3,950円

往復 316km×25円=7,900円

(注1) 条例第17条第2項の規定により10円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てる。

(注2) 条例第17条第3項の規定により通算する路程表は、別添による。

(注3) 自家用車に同乗した職員の車賃は、これを支給しない。

旅費(車賃)の取扱いについて(通知)

平成25年9月20日 事務連絡

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成25年9月20日 事務連絡