○旅費(車賃)の取扱いについて(通知)
平成25年9月20日
事務連絡
職員の旅費等に関する条例(昭和62年佐井村条例第12号。以下「条例」という。)第17条第1項に規定する車賃について、平成25年10月1日から下記のとおり取扱うこととしたので通知する。
記
1 車賃の額
条例第17条第1項の規定による車賃は「1キロメートルにつき25円」とする。
2 計算例
① 役場からむつ市まで
片道 61km×25円1,520円
往復 122km×25円=3,050円
② 役場から青森市まで
片道 158km×25円=3,950円
往復 316km×25円=7,900円
(注1) 条例第17条第2項の規定により10円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てる。
(注2) 条例第17条第3項の規定により通算する路程表は、別添による。
(注3) 自家用車に同乗した職員の車賃は、これを支給しない。