○佐井村高齢者等見守り事業者ネットワーク事業実施要綱

平成25年11月25日

告示第34号

(目的)

第1条 佐井村高齢者等見守り事業者ネットワーク事業(以下「事業」という。)は、協力事業所等が何らかの支援を必要としている高齢者を発見し、村に通報することにより、高齢者に対して早期に必要な支援を行うことが可能となることによって、高齢者が地域において安全に、かつ、安心した生活を送ることができる環境をつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において協力事業所等とは、村内で事業を実施する法人又は団体であって、事業の目的を理解し、村と協定を締結したものをいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、村とする。

2 村は、事業が適切、かつ、円滑に行われるよう、協力事業所等との連絡調整を図るものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、村内に住所を有する65歳以上の高齢者その他村長が特に必要と認めた者(以下「高齢者等」という。)とする。

(事業内容)

第5条 事業は、高齢者等の地域における見守り体制を整備し、高齢者等の異変を発見したときに状況の確認を行い、必要な支援をするものとする。

2 協力事業所等の従業員及び協力事業所等の事業に従事する者(以下「従業員等」という。)は、業務中に高齢者等の異変を発見したときは、村へ連絡するものとする。ただし、緊急性があると判断したときは、状況に応じて警察署又は消防分署へ通報する等必要な対応を行うものとする。

(協力事業所等の参画)

第6条 第2条に規定する協定の締結は、佐井村高齢者等見守り事業者ネットワーク事業の実施に関する協定書(様式第1号)をもって行うものとする。

(情報の管理)

第7条 村長は、協力事業所等から連絡を受けたときは、佐井村高齢者等見守り事業者ネットワーク連絡票(様式第2号)に必要事項を記入し、当該連絡の対応状況を管理するものとする。

2 村長は、前項の対応状況等について必要な事項を、協力事業所等に報告するものとする。

(守秘義務)

第8条 協力事業所等及び従業員等は、事業を実施する上で知り得た情報を本事業以外に利用したり、他に漏らしたりしてはならない。協力事業所等及び従業員等でなくなった後も同様とする。

(周知)

第9条 村長は、事業について、協力事業所及びその従業員等と村民に対し、事業紹介チラシ等により周知を図るものとする。

(事務局)

第10条 事業の事務局を佐井村福祉健康課地域包括支援センターに置く。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成25年11月25日から施行し、平成25年11月1日から適用する。

(令和2年告示第19号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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佐井村高齢者等見守り事業者ネットワーク事業実施要綱

平成25年11月25日 告示第34号

(令和2年4月1日施行)