○職員の給与の特例に関する条例

平成26年3月14日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与の特例を定めるものとする。

(職員の給料月額の特例)

第2条 平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間における職員の給料月額は、給与条例第3条から第4条の2までの規定にかかわらず、これらの規定による給料月額から当該給料月額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じた時は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、退職手当の算出の基礎となる職員の給料月額は、減額前本来の給料月額とする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

職員の給与の特例に関する条例

平成26年3月14日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成26年3月14日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第10号
平成28年3月17日 条例第4号
平成29年3月16日 条例第2号