○職員の給与の特例に関する条例
平成26年3月14日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和26年佐井村条例第2号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与の特例を定めるものとする。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。