○ふるさと佐井村応援基金村特産品贈呈事業実施要綱
平成26年6月10日
告示第22号
(目的)
第1 この要綱は、地方税法第37条の2及び第314条の7に基づく寄付金(以下「ふるさと納税」という。)を佐井村に対して行った者に対して、佐井村の特産品(以下「特産品」という。)を贈呈し、感謝の意を表するとともに特産品の消費拡大を図ることを目的とする。
(対象者)
第2 特産品は、ふるさと納税の額が1万円以上となる寄付者に贈呈するものとする。
(贈呈品)
第3 特産品は、寄付金額の3割以内相当の物を贈呈するものとする。
(特産品の選定)
第4 特産品の種類は、その都度別に定める。
(贈呈の方法)
第5 特産品の贈呈は、ふるさと納税の受領確認後、選定した商品を寄付者に発送するものとする。ただし、季節により収穫する特産品がある場合は、その収穫時期に発送するものとする。
(その他)
第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月10日から施行する。
附則(平成30年告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第35号)
この要綱は、令和元年9月1日から施行する。