○佐井村福祉安心電話貸与事業実施要綱

平成26年1月20日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者や障がい者等(以下「高齢者等」という。)に対し、青森県社会福祉協議会が実施する福祉安心電話端末機等を貸与することにより、急病、災害等の緊急時に迅速、かつ、適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は、佐井村とする。ただし、対象者の決定を除き、事業の運営を社会福祉法人佐井村社会福祉協議会(以下「村社協」という。)に委託することができる。

(貸与対象者)

第3条 この事業の対象となる世帯は、佐井村に住所を有する非課税世帯で、次に掲げる者のうち村長が必要と認める者とする。

(1) ひとり暮らし高齢者等世帯

(2) 高齢者等のみの世帯

(3) 介護を必要とする高齢者等と同居している世帯

(4) 前3号に掲げる世帯のほか、村長が特に認める世帯

(申請手続及び認定)

第4条 福祉安心電話端末機等の貸与は、原則として対象者の申請に基づき行う。

2 福祉安心電話端末機等の貸与を受けようとする者は、福祉安心電話端末機等貸与申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。

3 村長は、前項の規定による申請があったときは、実態調査を行い、貸与の必要があると認めた者には、福祉安心電話端末機等貸与決定通知書(様式第2号)により、貸与の必要がないと認めた者には、福祉安心電話端末機等貸与申請却下通知書(様式第3号)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

4 福祉安心電話端末機等貸与の決定に当たっては、必要に応じ地域ケア会議を活用することができるものとする。

(契約の締結)

第5条 村長は、福祉安心電話端末機等を貸与する場合には、借受者との間に福祉安心電話端末機等使用貸借契約書(様式第4号)を締結するものとする。

(貸与期間)

第6条 福祉安心電話端末機等の貸与の期間は、福祉安心電話端末機等の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)が死亡又は社会福祉施設への入所その他申請により福祉安心電話端末機等を必要としなくなったと村長が認めるまでの間とする。

(費用の負担)

第7条 福祉安心電話端末機等の貸与(取付け料及び取外料を含む。)は、無償とする。

2 借受者が社会福祉法人青森県社会福祉協議会福祉安心電話サービス事業実施要綱第7条第1号に規定するサービスに係る費用月額1,000円については、村が負担するものとする。

(管理)

第8条 借受者は、福祉安心電話端末機等の管理については、常に善良な管理者としての注意をもって行わなければならない。

(解除)

第9条 村長は、借受者が次の各号のいずれかに該当したときは、福祉安心電話端末機等貸与解除通知書(様式第5号)により借受者に通知するものとする。

(1) 第7条に規定する貸与期間が満了したとき。

(2) 福祉安心電話端末機等使用貸借契約書に定める事項に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に村長が必要と認めたとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 借受者は、借受けした福祉安心電話端末機等を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(台帳の整備)

第11条 村長は、福祉安心電話端末機等の貸与状況を明確にするため福祉安心電話端末機等台帳(様式第6号)を整備しておくものとする。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。

この要綱は、平成26年1月20日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

佐井村福祉安心電話貸与事業実施要綱

平成26年1月20日 告示第2号

(平成26年1月20日施行)