○佐井村水道料金等の滞納に係る給水停止処分取扱要綱

平成26年2月14日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び佐井村水道事業給水条例(平成10年佐井村条例第6号)第35条の規定に基づき、水道料金等の滞納に係る給水停止処分の取扱いに関し必要な事項を定め、未収金の増加を防止し、水道料金等の公平な負担を確保することを目的とする。

(給水停止の範囲)

第2条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、給水停止予告通知書(様式第1号)により通知するものとする。ただし、次条の調査の結果、給水停止予告の通知が適当でないと村長が認めたときは、この限りでない。

(1) 水道料金等を3月以上滞納している者

(2) 水道料金等を滞納している者で、悪質又は滞納常習者と判断される者

(3) その他村長が特に必要と認めた者

2 前項の給水停止予告通知書は、郵送による送達又は職員による交付送達によるものとする。

(調査事項)

第3条 村長は、給水停止予告通知書を交付する場合は、次の事項を調査するものとする。

(1) 滞納額

(2) 滞納の理由

(給水停止の執行)

第4条 給水停止の執行は、給水停止予告通知書に記載した水道料金等未納金額(以下「未納金額」という。)を納入指定期日までに納入しなかった者(以下「滞納者」という。)に行う。ただし、村長が特別な事情があると認めた場合には、給水停止の執行を一時中止することができる。

2 前項本文の規定により給水停止を執行した場合は、給水停止執行通知書(様式第2号)により、滞納者に通知するものとする。

(給水停止の猶予)

第5条 給水停止の執行に当たり、未納金額の2月分以上を納入し、かつ、残金の納入日について滞納者が分納誓約書(様式第3号)を提出した場合には、給水停止の執行を猶予することができる。ただし、新たな滞納が発生した場合は、この限りでない。

2 前項の誓約により執行を猶予する期日は、分納誓約書に記載された納入日までとする。

(給水停止の猶予の取消し)

第6条 前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消す。

(1) 前条に規定する分納誓約書の誓約内容に違反したとき。

(2) 給水停止を受けた者の財産の状況及びその他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

(給水停止の方法)

第7条 給水停止は、止水栓閉めにより行う。

(給水停止の解除)

第8条 給水停止の執行は、未納金額を全額納入したときこれを解除するものとする。

2 給水停止の執行中に滞納者が未納金額の2月分以上を納入し、かつ、残金の納入日について滞納者が分納誓約書を提出した場合には、給水停止の執行を一時解除することができる。ただし、新たな滞納が発生した場合は、この限りでない。

3 前項の誓約により執行を一時解除する期日は、分納誓約書に記載された納入日までとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めのない事項は、必要に応じ村長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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佐井村水道料金等の滞納に係る給水停止処分取扱要綱

平成26年2月14日 告示第3号

(平成26年4月1日施行)