○佐井村と下北地域広域行政事務組合との間の消防団事務委託に関する規約

平成17年3月25日

(事務委託の範囲)

第1条 佐井村は、消防団事務(消防団長の任免事務及び事業に関する事務を除く。以下「委託事務」という。)の管理及び執行を下北地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)に委託する。

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に規定する委託事務の管理及び執行については、佐井村の条例及び規則等(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(消防団車両の運行)

第3条 佐井村消防団の車両については、佐井村消防団員及び組合佐井消防分署職員のいずれでも運用できるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、佐井村の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、佐井村長が組合管理者と協議して定める。この場合において、組合管理者は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類を佐井村長に送付しなければならない。

第5条 組合管理者は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、一般の歳入歳出と区分して整理しなければならない。

第6条 組合管理者は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において、組合管理者は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに佐井村長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第7条 組合管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定に基づき準用する同法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を佐井村長に通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 組合管理者は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、随時佐井村長と協議して連絡会議を開くものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第9条 委託事務の管理及び執行について適用される佐井村の条例等の制定又は改廃があったときは、佐井村長は、速やかに組合管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、組合管理者は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

佐井村と下北地域広域行政事務組合との間の消防団事務委託に関する規約

平成17年3月25日 種別なし

(平成17年4月1日施行)