○佐井村まち・ひと・しごと創生総合戦略会議設置要綱
平成26年12月3日
告示第36号
(設置)
第1条 人口急減・超高齢化という大きな課題に対応し、佐井村の特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生するため、「佐井村まち・ひと・しごと創生総合戦略会議」(以下「創生会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 創生会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地方版人口ビジョンの策定に関すること。
(2) 地方版総合戦略の策定に関すること。
(3) その他、地方創生に関すること。
(組織)
第3条 創生会議は、委員30名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命し、又は委嘱する。
(1) 佐井村長
(2) 佐井村職員
(3) 佐井村議会議員
(4) 村内の公共的団体等、その他関係団体の役職員
(5) 公募により村長が選任した者
(6) 学識経験等を有する者
(7) その他、村長が選任した者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該事務に係る検討が終了するときまでとする。ただし、役職により委嘱されている委員がその職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 創生会議に、委員長及び副委員長をそれぞれ1名置き、委員長には村長を、副委員長には委員長の指名するものをもって充てる。
2 委員長は、会議を主宰し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 創生会議は、委員長が招集する。
2 創生会議の議長は、委員長がこれにあたる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(アドバイザー)
第7条 専門的立場からの意見を聴くため、創生会議にアドバイザーを若干名置くことができる。
2 アドバイザーは、次に掲げる者のうちから村長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他、村長が選任した者
3 アドバイザーは、委員長の要請に応じて創生会議に出席するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償の額は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年佐井村条例第4条)の定めるところによる。
(事務局)
第9条 創生会議の事務局は、総務課企画・財政部門に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、創生会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年12月3日から施行する。
附則(平成27年告示第1号)
この要綱は、平成27年1月19日から施行する。