○佐井村課設置条例
平成27年3月20日
条例第1号
佐井村課設置条例(平成17年佐井村条例第8号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 総合戦略課
(3) 住民生活課
(4) 福祉健康課
(5) 産業建設課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 議会に関すること。
イ 文書の管理に関すること。
ウ 庁舎の管理に関すること。
エ 庁用物品の保管及び管理に関すること。
オ 公用車の管理に関すること。
カ 行政組織に関すること。
キ 物品の納入に関すること。
ク 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
ケ 職員の研修に関すること。
コ 表彰に関すること。
サ 選挙管理委員会に関すること。
シ 電子計算機に関すること。
ス 情報通信全般に関すること。
セ 個人情報保護に関すること。
ソ 消防防災に関すること。
タ 指名審査会及び競争入札に関すること。
チ 公共用地取得の総括に関すること。
ツ 公有財産の総括に関すること。
テ 交通安全に関すること。
ト 防犯に関すること。
ナ 総合教育会議に関すること。
ニ 予算その他財政に関すること。
ヌ 他の課の所管に属さない事項に関すること。
(2) 総合戦略課
ア 広報及び公聴に関すること。
イ 統計に関すること。
ウ 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
エ 国、県及び他町村との連絡調整に関すること。
オ 国際交流に関すること。
カ 男女共同参画に関すること。
キ 広域行政に関すること。
ク エネルギー開発等に関すること。
ケ 定住促進に関すること。
コ ふるさと納税に関すること。
サ 空き家対策に関すること。
シ 商工業の振興に関すること。
ス 観光に関すること。
セ 労働に関すること。
ソ 課の庶務に関すること。
(3) 住民生活課
ア 戸籍、住民基本台帳、外国人登録及び印鑑事務に関すること。
イ 証明に関すること。
ウ 税の賦課及び徴収に関すること。
エ 国民健康保険に関すること。
オ 後期高齢者医療に関すること。
カ 国民年金に関すること。
キ 人権擁護に関すること。
ク 保護司に関すること。
ケ 行政相談に関すること。
コ し尿処理に関すること。
サ 一般廃棄物処理に関すること。
シ 公害に関すること。
ス 環境衛生に関すること。
セ 課の庶務に関すること。
(4) 福祉健康課
ア 社会福祉に関すること。
イ 障害者福祉に関すること。
ウ 児童福祉に関すること。
エ 子ども・子育て支援に関すること。
オ 介護保険に関すること。
カ 地域包括支援センターに関すること。
キ その他福祉事業に関すること。
ク 村民の健康管理に関すること。
ケ 公衆衛生に関すること。
コ 災害救護に関すること。
サ 課の庶務に関すること。
(5) 産業建設課
ア 農業、林業及び水産業の振興に関すること。
イ 漁港に関すること。
ウ 港湾に関すること。
エ 保安林に関すること。
オ 治山及び治水に関すること。
カ 自然保護に関すること。
キ 鳥獣保護及び狩猟に関すること。
ク 国土調査に関すること。
ケ 土木及び建築事業(他の課に属するものを除く。)に関すること。
コ 村営住宅に関すること。
サ 道路の認定及び廃止に関すること。
シ 道路、河川、橋梁等の維持修繕に関すること。
ス 下水道事業に関すること。
セ 簡易水道事業に関すること。
ソ 課の庶務に関すること。
第3条 臨時又は特殊の事務については、前条の規定にかかわらず、村長においてその分掌課を定めることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。