○佐井村保育所条例

平成27年3月20日

条例第13号

(設置)

第1条 家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児及び幼児(それぞれ児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。)その他保育を必要とする同項に規定する児童(以下これらを「児童」という。)の保育を行うため、同法第39条に規定する保育所として、佐井村保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

佐井村保育所

佐井村大字佐井字古佐井川目4番地

(事業)

第3条 保育所においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対する保育

(2) 時間外保育事業

2 前項第1号の保育は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあってはこれに相当するものとして村長が定める保育の量とし、第6条第3号に掲げる児童にあっては同法第28条第1項第2号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間とする。)の範囲内のものに限るものとする。

(休所日)

第4条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(職員)

第5条 保育所に所長、保育士、嘱託医師、調理員その他必要な職員を置く。

(入所資格)

第6条 保育所に入所し、第3条第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、村長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの

(4) その他村長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(入所手続)

第7条 前条に定める資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、希望する保育所の名称、当該児童が同条各号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により村長が入所させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については、規則で定める。

(入所の承認の取消し)

第8条 村長は、保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。

(1) 入所資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1号の保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。

(4) その他当該子どもに第3条第1号の保育を提供することが困難であると認められる事情として規則で定める事情が生じたとき。

(保育の停止)

第9条 村長は、保育所に入所する児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。

(保育料)

第10条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により村長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が第6条第3号に掲げる児童である場合にあっては、同法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(保育料の減免)

第11条 村長は、災害その他の事由により必要と認めたときは、保育料の全額又は一部を減免することができる。

(時間外保育事業)

第12条 第3条第1項第2号の時間外保育事業は、保育所に入所している児童が、やむを得ない理由により同項第1号の保育の提供を受ける時間以外の時間に保育を受ける必要がある場合に、当該保育を行う事業とする。

2 時間外保育事業の利用を希望する児童の保護者は、規則で定めるところにより、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

3 時間外保育事業を利用する児童の保護者は、規則で定めるところにより、時間外保育料を納付しなければならない。

4 前2項に定めるもののほか、時間外保育事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(一時預かり事業)

第13条 保育所において、法第6条の3第7項の規定による家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児を保育できるものとする。

2 前項の規定による保育を利用する乳児又は幼児の保護者は、規則で定めるところにより、保護者負担金を納付しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、一時預かり事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(管理の代行)

第14条 村長は、保育所の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に村長が指定する保育所(以下「指定保育所」という。)の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 指定保育所における保育の実施に関する業務

(2) 指定保育所の施設及び附属施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、佐井村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐井村条例第25号)及びこの条例並びにこれに基づく規則の規定その他村長が定めるところに従い、指定保育所の管理を行わなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第3号に掲げる児童に係る第10条第1項の保育料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、子ども・子育て支援法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額とする。

3 佐井村保育所設置条例(昭和43年佐井村条例第13号)は、廃止する。

佐井村保育所条例

平成27年3月20日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)