○佐井村高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則

平成27年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)の施行に関し、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第94号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(立入調査の身分証明書)

第2条 法第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

(援助要請)

第3条 法第12条第1項及び第2項の規定による警察署長に対する援助要請は、高齢者虐待事案に係る援助依頼書(様式第2号)により行うものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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佐井村高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則

平成27年3月31日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第6号