○佐井村高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則
平成27年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)の施行に関し、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第94号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査の身分証明書)
第2条 法第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。
(援助要請)
第3条 法第12条第1項及び第2項の規定による警察署長に対する援助要請は、高齢者虐待事案に係る援助依頼書(様式第2号)により行うものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。