○佐井村健康マイレージ事業実施要綱
平成27年3月31日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村民の健康意識の向上及び主体的な健康づくりの定着を促進するため、村が実施する健康づくり事業への参加者にポイントを付与する佐井村健康マイレージ事業(以下「マイレージ事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「ポイント」とは事業に参加する者に対して村が付与する点数をいい、「ポイントカード」とは健康づくり事業の参加状況を記録するための記録カードをいう。
(対象者)
第3条 マイレージ事業の対象者は、村内に住所を有する満20歳以上の者とする。
(対象事業)
第4条 ポイント付与の対象となる健康づくり事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 各種がん検診
(2) 健康診査、特定健康診査
(3) 健康診査結果説明会
(4) 健康づくりに関する講演会、イベント
(5) 健康教室
(6) 介護予防教室
(7) その他村長が必要と認める事業
(参加者の登録)
第5条 事業に参加しようとする者は、参加申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(ポイントカードの発行)
第6条 本事業に参加しようとする者は、役場等でポイントカードの交付を受けるものとする。
2 ポイントカードの交付を受けた者は、当該ポイントカードに必要事項を記入しなければならない。
3 ポイントカードは、毎年度対象者1人につき1枚発行するものとする。
4 ポイントカードの有効期間は、発行時からその年度の3月31日までとする。
5 ポイントカードの再発行は、紛失し、又は破損した場合に限り行うものとする。
(ポイントの付与)
第7条 ポイントは、第4条に規定する対象事業の実施者が当該事業に参加した者のポイントカードに付与するものとする。
2 前条第5項の規定によりポイントカードを再発行した場合、当該ポイントカードの再発行までに付与した累計ポイントは付与しない。ただし、紛失したポイントカードの有効期間内に当該紛失したポイントカードが発見された場合は、この限りでない。
3 登録者は、取得したポイントやポイントカードを第三者に譲渡することはできない。
4 応募しなかったポイントは、翌年度に繰り越すことができない。ただし、3月中に付与されたポイントは除く。
(景品抽選の応募)
第8条 参加者は、ポイントが15ポイント以上で景品の抽選に応募することができる。
2 応募の方法は、事業への参加状況を確認できるポイントカードを役場に提出するものとする。
3 応募の受付期間は毎年2月末日までとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。