○佐井村子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第9号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則(第2条・第3条)
第2節 支給認定等(第4条―第18条)
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第19条・第20条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設(第21条―第28条)
第2節 特定地域型保育事業者(第29条―第36条)
第3節 業務管理体制の整備等(第37条―第39条)
第4章 雑則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則
(報告等)
第2条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書により行うものとする。
(資料の提供等)
第3条 法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは、資料提供等依頼書により行うものとする。
第2節 支給認定等
(労働時間の下限)
第4条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(認定の申請)
第5条 法第20条第1項による申請書は、施設型給付費・地域型給付費等教育・保育給付認定申請書とする。
(1) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合 次に掲げるとおり
ア 1月において120時間以上就労し、又は就学することを状態とする場合 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)
イ 1月において48時間以上120時間未満就労し、又は就学することを状態とする場合 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)
(2) 府令第1条の5第2号から第5号まで、第8号及び第9号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定
(3) 府令第1条の5第6号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定
(4) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合 前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して村長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。
(認定の結果の通知等)
第7条 法第20条第4項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定結果通知書により行うものとする。
2 法第20条第4項の支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定却下通知書により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第8条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第9条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(保護者用)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(施設・事業用)により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第10条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して村長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第11条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届とする。
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第12条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(保護者用)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(施設・事業用)により行うものとする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第13条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書とする。
(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)
第14条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更却下通知書により行うものとする。
(職権による支給認定の変更の認定の通知)
第15条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書により行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第16条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付等教育・保育給付認定取消通知書により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第17条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第18条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付支給認定証再交付申請書とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付支給認定証返還届を添えて行わなければならない。
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)
第19条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 零
ア 政令第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 政令第4条第1項第2項に規定する満3歳以上保育認定子ども
(2) 政令第4条第2項に係る満3歳未満保育認定子どもの市町村が定める額は零とする。
(代理受領の請求)
第20条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定支払請求書により行わなければならない。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第21条 府令第26条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書とする。
(確認の変更の申請)
第22条 府令第28条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書とする。
(変更の届出等)
第23条 法第35条第1項の規定による届出は、住所等変更届により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届により行わなければならない。
(確認の辞退)
第24条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届を村長に提出しなければならない。
(報告等)
第25条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書により行うものとする。
2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書により行うものとする。
(勧告、命令等)
第26条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書により行うものとする。
2 法第39条第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 公衆の閲覧に供する方法
(2) その他村長が必要と認める方法
3 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書により行うものとする。
4 法第39条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 公衆の閲覧に供する方法
(2) その他村長が必要と認める方法
(確認の取消し等)
第27条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書により通知するものとする。
(公示の方法)
第28条 第26条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。
第2節 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第29条 府令第36条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書とする。
(確認の変更の申請)
第30条 府令第37条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書とする。
(変更の届出等)
第31条 法第47条第1項の規定による届出は、名称等変更届により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届により行わなければならない。
(確認の辞退)
第32条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届を村長に提出しなければならない。
(報告等)
第33条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書により行うものとする。
2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書により行うものとする。
(勧告、命令等)
第34条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書により行うものとする。
2 第26条第2項の規定は、法第51条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書により行うものとする。
4 第26条第4項の規定は、法第51条第4項の規定による公示について準用する。
(確認の取消し等)
第35条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書により通知するものとする。
(公示の方法)
第36条 第26条第4項の規定は、法第53条の規定による公示について準用する。
第3節 業務管理体制の整備等
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第37条 府令第43条第1項の届書は、業務管理体制届とする。
2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届により行うものとする。ただし、同項の規定により佐井村長に届出を行う場合は、同様式と異なる様式により行うことができる。
(報告等)
第38条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書により行うものとする。
2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書により行うものとする。
(勧告、命令等)
第39条 法第57条第1項の規定による勧告は、措置勧告書により行うものとする。
2 第26条第2項の規定は、法第57条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書により行うものとする。
4 第26条第4項の規定は、法第57条第4項の規定による公示について準用する。
第4章 雑則
(様式)
第40条 この規則に規定する様式は、別に定める。
(その他)
第41条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
第2条 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)
第3条 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表第1((1)の表に係る部分に限る。)に定める基準により算定した額とする。
2 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して村長が認める額とすることができる。
3 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市町村が定める額は、当分の間別表第1((1)の表に係る部分に限る。)に定める基準により算定した額とする。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。