○佐井村地域子育て支援拠点事業実施要綱
平成27年7月1日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域における子育て支援機能の充実を図り、もって子育て中の親の孤独感及び不安感を緩和し、子どもの健全育成を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、佐井村とする。ただし、村長が事業を効果的に実施できると認めるときは、その全部又は一部を社会福祉法人、特定非営利法人又は民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
(2) 子育て等に関する相談、援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(実施形態)
第4条 事業の実施形態は、児童福祉施設において前条に掲げる事業を実施する連携型とする。
(開設日数等)
第5条 事業の開設日数及び時間は、原則として週3日以上1日3時間以上とする。
2 開設時間の設定に当たっては、子育て親子のニーズ及び利用しやすい時間帯に十分配慮しなければならない。
(職員の配置等)
第6条 事業の実施に当たっては、子育て親子の支援に関し意欲のある者であって、子育ての知識及び経験を有する専任の者を1名以上配置しなければならない。
(留意事項)
第7条 事業に従事する者(学生等ボランティアを含む。)は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。