○佐井村議会の議決すべき事件を定める条例
平成27年9月4日
条例第30号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨の通告をすることとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成27年9月4日 条例第30号
(平成27年9月4日施行)