○佐井村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成27年7月22日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号)第24条の規定に基づき、佐井村地域おこし協力隊起業支援補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、地域おこし協力隊員とは、”Sai”ツーリズム構築推進プロジェクト嘱託職員の任用等に関する要綱(平成24年佐井村訓令第7号)に定める嘱託職員のことをいう。
(目的)
第3条 村は、地域おこし協力隊員が村内で起業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域おこし協力隊員の起業を支援するとともに、本村への定住及び村の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる地域おこし協力隊員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、村税等について滞納がある者及び佐井村暴力団排除条例(平成23年佐井村条例第24号)第2条に規定する暴力団員等である者は対象としない。
(1) 地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日から1年以内の者
(補助金の交付要件)
第5条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。また、1人について一の年度に限るものとする。
(1) 地域おこし協力隊員が村内で起業すること。
(2) 事業内容は、村の活性化に資すること。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他村長が特に必要と認めるもの
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、1,000,000円を限度とする。ただし、補助金の額が100,000円未満となる場合は交付しない。また、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合はその額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(補助事業の変更申請)
第10条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更申請書(様式第3号)を提出し、村長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告及び証拠書類の保管)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第5号)により、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備、保管しなければならない。
(概算払)
第13条 補助金の概算払の請求をしようとするときは、補助金概算払請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の規定に基づく精算請求を受けたときは、速やかに補助金を精算するものとする。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、村長が補助目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合、その他、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 不動産又はその従物
(2) 機械、重要な器具等で、村長が別に定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助目的を達成するため、村長が特に必要があると認める財産
(補助金の返還)
第16条 村長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を命ずることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。