○佐井村総合教育会議運営要綱
平成27年9月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、村長と佐井村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、本村教育行政の重点的に講ずべき施策について、協議及び調整を行い、方向性を一つにして効果的な教育行政を推進していくため、佐井村総合教育会議(以下「会議」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整を行う。
(1) 村の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定
(2) 村の教育を行うための諸条件の整備、その他地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(4) 前3号に規定するもののほか、村長が特に必要があると認める事項
(組織)
第3条 会議は、村長及び教育委員会(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(会議の招集及び進行)
第4条 会議は、村長が招集し、会議の議長は、村長が務める。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、村長に対し、協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求めることができる。
(意見の聴取)
第5条 会議は、第2条の協議等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議等に関する意見を聞くことができる。
(会議の通知及び告示)
第6条 村長は、会議の招集日時、場所、会議に付議すべき案件を開会日の3日前までに告示し、構成員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
2 構成員は、指定の日時までに指定の場所に参集しなければならない。
3 構成員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議前日まで、村長に届け出なければならない。
(会期)
第7条 会議の会期は、1日とする。ただし、出席構成員の過半数が必要と認める場合は、会期を延長することができる。
(会議の公開)
第8条 会議は公開する。ただし、個人の秘密を保つために必要があると認めるとき、又は会議の公正が害される恐れがあると認められるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りではない。
(傍聴)
第9条 会議は、傍聴できる。ただし、傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限、又は拒絶できる。
第10条 傍聴者は、所定の場所で本人の住所、氏名を傍聴申込書に記入しなければならない。
第11条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等の携帯をしている者
(3) その他村長が傍聴を不適当と認める者
第12条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 傍聴席をみだりに離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙
(5) 写真、動画の撮影又は録音
(6) その他、会議の妨害となるような行動
第13条 傍聴人は、村長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(議事録の作成及び公表)
第14条 村長は、会議の終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表するものとする。
2 議事録の公表は、会議に出席した構成員及び意見聴取した者による議事内容の確認、署名後、非公開とした部分を除き、公表することとする。
3 議事録は、村長が指名する2人の構成員の署名をもって確定するものとする。
(調整結果の尊重)
第15条 会議において、構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(事務局)
第16条 会議の事務局は、教育委員会事務局生涯学習課とする。
(補足)
第17条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会議において定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。