○佐井村教育委員会の事務の点検及び評価実施要綱

平成20年12月25日

教委告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況について点検及び評価を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(点検及び評価の実施)

第2条 教育委員会は、毎年、前年度の教育に関する事務が佐井村教育施策の方針に基づいて適切に実施されているか点検するとともに、その成果及び課題等について自ら評価するものとする。

(学識経験者等の知見の活用)

第3条 教育委員会は、点検及び評価についての客観性を確保するため、点検及び評価の実施方法並びにその内容等について意見を聴取するなど、教育に関する知識経験を有する者の知見を活用するものとする。

(点検及び評価の結果の活用)

第4条 点検及び評価の結果については、教育施策の企画立案等、効果的な教育行政の推進等に活用するものとする。

(村議会への報告)

第5条 点検及び評価の結果については、報告書を作成して村議会へ提出するとともに公表するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、点検及び評価に関し、必要な事項については、教育長が別に定める。

この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

(平成27年教委告示第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

佐井村教育委員会の事務の点検及び評価実施要綱

平成20年12月25日 教育委員会告示第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年12月25日 教育委員会告示第10号
平成27年8月31日 教育委員会告示第5号