○佐井村核燃料物質等取扱税交付金事業基金条例施行規則
平成27年12月10日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村核燃料物質等取扱税交付金事業基金条例(平成27年佐井村条例第39号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基金の処分)
第2条 基金をもって充てる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置
(2) 企業導入・産業活性化措置
(3) 福祉対策措置
(4) 地域活性化措置
(5) 防災・安全対策措置
(6) その他村長が特に必要と認める事業の措置
(流用の禁止)
第3条 前条に掲げる措置に係る事業ごとに積立てた基金は、他の事業に流用することはできない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。