○佐井村核燃料物質等取扱税交付金事業基金条例施行規則

平成27年12月10日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐井村核燃料物質等取扱税交付金事業基金条例(平成27年佐井村条例第39号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金の処分)

第2条 基金をもって充てる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置

(2) 企業導入・産業活性化措置

(3) 福祉対策措置

(4) 地域活性化措置

(5) 防災・安全対策措置

(6) その他村長が特に必要と認める事業の措置

(流用の禁止)

第3条 前条に掲げる措置に係る事業ごとに積立てた基金は、他の事業に流用することはできない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

佐井村核燃料物質等取扱税交付金事業基金条例施行規則

平成27年12月10日 規則第12号

(平成27年12月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成27年12月10日 規則第12号