○佐井村インフルエンザ予防接種実施要綱
平成27年10月14日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき、村が実施する法第5条第1項の規定に基づくインフルエンザの予防接種(以下「定期予防接種」という。)及び法第6条第1項若しくは第3項の規定に基づく臨時の予防接種(以下「臨時予防接種」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種の対象となる者(以下「対象者」という。)は、接種日において、村内に住所を有する者で、次に掲げる者とする。
(1) 定期予防接種
ア 接種日において65歳以上の者
イ 接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの
(2) 臨時予防接種
ア 乳幼児(接種日において生後6ヶ月以上3歳未満)
イ 幼児(接種日において3歳以上小学校就学前)
ウ 小学生
エ 中学生
オ 前アからエ及び接種日において生後6ヶ月未満の乳幼児を除く65歳未満の者
(委託医療機関等)
第3条 定期予防接種及び臨時予防接種(以下「予防接種」という。)は、村が委託する次に掲げる医療機関(以下「受託医療機関」という。)で実施するものとする。
(1) 一部事務組合下北医療センター 国民健康保険 大間病院
2 受託医療機関が実施する接種場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 一部事務組合下北医療センター 国民健康保険 大間病院
(2) 一部事務組合下北医療センター 福浦診療所
(3) 一部事務組合下北医療センター 牛滝診療所
(予防接種の期間)
第4条 予防接種の期間は、当該年度の10月1日から1月末日までとする。ただし、村長が必要と認めるときは、その期間を変更することができる。
(実施方法)
第5条 第2条第1項第1号に規定する対象者への予防接種の実施方法は、受託医療機関へ対象者が接種日を直接予約し実施する個別接種(以下「個別接種」という。)とする。ただし、福浦地区及び牛滝地区の対象者については、村が指定する接種日及び場所で受託医療機関が実施する集団接種(以下「集団接種」という。)とする。
2 前項の規定により実施する対象者のうち、寝たきり等により個別接種若しくは集団接種を受けられない場合においては、予防接種を実施する際の事故防止対策及び副反応対策等の充分な準備がされたときに限り自宅又は入所(入院)施設等で予防接種を実施することができるものとする。
5 第2条第1項第2号アからエに規定する対象者への予防接種の実施方法は、集団接種とする。ただし、集団接種を受けることができない場合は、受託医療機関若しくは受託医療機関以外の医療機関又はかかりつけ医で実施する個別接種とする。
6 第2条第1項第2号オに規定する対象者への予防接種の実施方法は、受託医療機関若しくは受託医療機関以外の医療機関又はかかりつけ医で実施する個別接種とする。ただし、福浦地区及び牛滝地区の対象者については、村が指定する接種日及び場所で、受託医療機関が実施する集団接種(以下「集団接種」という。)とする。
2 第2条第1項第2号アからエに規定する対象者については、インフルエンザ予防接種申込書(様式第3号―2)に必要事項を記入のうえ、村長が別に定める期日までに予防接種の申込みをしなければならない。
3 前2項の申込みについて、村長が定める期日を経過した後の申込みについては、当該予防接種の円滑かつ適正な実施に支障がない限り、これを認めるものとする。
4 前3項の規定により申込みがあり、集団接種を希望する対象者については、佐井村インフルエンザ予防接種予診票(以下「予診票」という。)を交付するものとする。
5 個別接種を希望する対象者については、受託医療機関若しくは受託医療機関以外の医療機関又はかかりつけ医へ直接申込みすることとする。
(1) 予診票【高齢者】(様式第4号―1)
第2条第1項第1号に規定する集団接種の対象者
(2) 予診票【乳幼児(3歳未満)】(様式第4号―2)
第2条第1項第2号アに規定する対象者
(3) 予診票【幼児(3歳以上)】(様式第4号―3)
第2条第1項第2号イに規定する集団接種の対象者
(4) 予診票【小学生】(様式第4号―4)
第2条第1項第2号ウに規定する集団接種の対象者
(5) 予診票【中学生】(様式第4号―5)
第2条第1項第2号エに規定する集団接種の対象者
(6) 予診票【一般】(様式第4号―6)
第2条第1項第2号オに規定する集団接種の対象者
(予防接種の助成額)
第8条 対象者が予防接種を受けた場合の接種費用の助成額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1項第1号及び第2条第1項第2号アからエに規定する対象者は、接種費用の全額を助成する。
(2) 第2条第1項第2号オに規定する対象者は、接種費用の助成をしないこととする。
(助成方法)
第9条 集団接種を受けた前条第1項第1号に規定する助成については、助成額を接種費用として当該対象者に代わり、受託医療機関に支払うことによって行うものとする。
2 個別接種を受けた前条第1項第1号に規定する助成については、当該対象者が受託医療機関若しくは受託医療機関以外の医療機関又はかかりつけ医へ接種費用の全額を支払った場合に、申請により当該対象者へ償還払いとして助成する額を支払うことによって行うものとする。
(接種費用の請求等)
第11条 第5条の規定により予防接種を実施した受託医療機関は、予防接種を受けた対象者に係る接種費用を請求しようとする場合、当該接種を行った日の属する月の翌月の20日までに、請求書に実施報告書を添えて村長に請求するものとする。
2 村長は、前項の規定による申請を受け取ったときは、速やかにその内容を精査し、当該請求を行った受託医療機関へ接種費用を支払うものとする。
(台帳整備)
第12条 村長は、助成金の交付状況を明確にするため、佐井村インフルエンザ予防接種助成金交付台帳(様式第7号)を備えておくものとする。
(助成金の交付決定の取消し等)
第13条 村長は、予防接種対象者又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成額の全部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成27年11月1日から施行する。
2 平成26年度佐井村インフルエンザ予防接種実施要綱(平成26年佐井村告示第40号)は廃止する。
3 平成26年度佐井村インフルエンザ予防接種実施要領(平成26年佐井村告示第41号)は廃止する。
4 平成26年度佐井村高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱(平成26年佐井村告示第42号)は廃止する。
5 平成26年度佐井村高齢者インフルエンザ予防接種実施要領(平成26年佐井村告示第43号)は廃止する。
附則(平成28年告示第31号)
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年11月1日から適用する。
附則(平成30年告示第40号)
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年告示第18号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。