○佐井村ふるさと名物商品販売事業補助金交付要綱

平成27年11月11日

告示第35号

(通則)

第1条 佐井村ふるさと名物商品販売事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「ネット通販等」とは、インターネット上で広告し、インターネット上で申込みを受けて行う商品の販売方法(以下「ネット販売」という。)又はネット販売に併せてカタログ等で広告し、電話等で申込みを受けて行う商品の販売方法をいう。ただし、インターネット・オークション、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提携誘引販売取引及び訪問販売を除く。

(2) 「ネット通販事業者」とは、自らが生産、製造又は加工する商品以外の商品について、日本国内を販売地域としたネット通販等を行う法人その他の団体であって、別に定める要件を満たす者をいう。

(3) 「村内製造業者等」とは、取扱商品に係る生産、製造又は加工を行う法人その他の団体及び事業を営む個人であって、佐井村内に本社又は主たる事業所を有する者をいう。

(交付の目的)

第3条 この補助金は、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型)を活用し、ネット通販事業者が実施するネット通販等による消費喚起を通じた本村特産品の村外での認知度の向上と売上拡大を図るとともに、村内製造業者等の新規取引先の獲得に資することを目的とする。

(補助事業の内容等)

第4条 補助事業の内容及び補助限度額等は別表第1、補助対象経費は別表第2のとおりとし、村が必要かつ適当と認めたものについて、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付の申請)

第5条 ネット通販事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)1部を別に定める日までに村長へ提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 村長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、当該申請に対する補助金交付の適否及び交付額の決定を行い、様式第2号による補助金交付決定通知書により補助金の申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に申請の取下げをすることができる。

(補助事業の内容又は経費の配分の変更)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ様式第3号による補助事業変更承認申請書1部を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

2 知事は前項の承認に際し、必要に応じて条件を付し、又は当該条件を変更することができる。

(軽微な変更)

第9条 前条第1項ただし書の「軽微な変更」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 経費区分毎の増減が20%以内の変更である場合

(2) 補助の目的に影響を及ぼさない範囲で補助事業の内容の細部を変更する場合

(補助事業の廃止)

第10条 補助事業者は、補助事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、様式第4号による補助事業廃止承認申請書1部を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の検査等)

第11条 村長は、補助事業の適正を期すため必要があるときは、補助事業者に対し報告を求め、又は職員に事業所に立ち入り、帳簿書類、その他の物件を検査させ、若しくは補助事業関係者に質問させることができるものとする。

2 村長は、前項の調査により、規則及びこの要綱に適合しない事実が明らかになった場合には、補助事業者に対して、適合させるための措置を執ることを命ずることができるものとする。

(補助事業遅延等の報告)

第12条 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに、様式第5号による補助事業遅延等報告書1部を村長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第13条 補助事業者は、平成27年12月31日現在における補助事業の遂行状況について、様式第6号による事業遂行状況報告書1部を平成28年1月15日までに、村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は第10条の規定による廃止の承認を受けたときは、その日から30日を経過した日又は平成28年3月15日のいずれか早い日までに、様式第7号による実績報告書1部を提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第15条 村長は、前条の報告を受けた場合には、実績報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第8条に基づく承認を受けた場合はその内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払及び精算払の請求等)

第16条 補助事業者は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、補助金概算払(精算払)請求書(様式第8号)1部を村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第17条 村長は、第10条の規定による補助事業の廃止の申請があった場合及び次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 補助事業者が、法令、規則この要綱又はこれらに基づく村長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合

(4) その他交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 村長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 前項の補助金の返還が期限内になされない場合、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ年利14.60%の割合で計算した額の延滞金を徴するものとする。

4 村長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。

5 本条の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の経理等)

第18条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関し必要な事項は知事が別に定めるものとする。

この要綱は、平成27年11月11日から施行する。

別表第1(第4条関係)

ネット通販事業者が実施する事業内容

補助率

補助限度額

本村特産品の特典付きネット通販等で別に定める要件を満たすもの

補助対象経費の10/10以内

3,000千円/件

別表第2(第4条関係)

経費区分

補助対象経費

購入者特典経費

購入者に付与した特典のうち消費されたものであって、別に定める要件を満たすもの

広報・事務経費

補助事業実施に必要となる次に掲げる経費であって、総額が補助金交付申請額の1割を超えないもの

・ネット販売のための特集ページ等制作委託費

・ネット通販等のためのカタログ等印刷費

・ネット通販等のための広告費

・購入者への特典の付与に要する委託費、印刷費及び郵送費等

・購入者に付与した特典の消費実績の確認及び関連書類の作成等に要する委託費

・その他村長が特に認める経費

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佐井村ふるさと名物商品販売事業補助金交付要綱

平成27年11月11日 告示第35号

(平成27年11月11日施行)