○佐井村ふるさと名物商品販売事業補助金募集要領
平成27年11月11日
告示第36号
1 趣旨
この補助金は、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型)を活用し、ネット通販事業者が実施するネット通販等による消費喚起を通じた本村特産品の村外での認知度の向上と売上の拡大を図るとともに、村内製造業者等の新規取引先の獲得に資することを目的としています。
2 補助対象事業の概要
(1) 申請者の基準
次の要件をすべて満たす必要があります。
① 日本国内に本社又は主たる事業所を有し、自らが生産、製造又は加工する商品以外の商品について、佐井村内に限らず広く国内を販売地域としたネット販売(ネット上で広告し、ネット上で申込みを受けて行う商品の販売)を行っている法人その他の団体であること。
② 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
③ 事業者又はその役員等が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
④ 佐井村内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体については佐井村税を滞納していないこと。
(2) 販売対象商品
次の要件をすべて満たした商品が対象となります。
① 1商品当たりの単価が10万円(税抜き)を超えていないこと。
② 古物(※1)又はたばこではないこと。
※1 「古物」とは、一度使用された商品、若しくは使用されない商品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものを指します。 |
(3) 販売方法
この補助金の対象となる販売方法(以下「ネット通販等」といいます。)は次のとおりです。
① ネット販売
② ネット販売に併せて実施するカタログ販売(※)
※ ネット販売に併せてカタログ等で広告し、電話等で申込みを受けて行う商品の販売方法をいいます。ただし、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提携誘引販売取引及び訪問販売を除きます。 |
(4) 販売期間
平成27年11月15日から平成28年3月15日の間で申請者が設定してください。
※ 上記期間のうち1ヶ月間等、期間を限定して販売することも可能です。 ※ 特典を付与する期間を限ることや、特典対象商品を入れ替えることも可能です。 ※ 佐井村に実績報告書(対象商品の販売実績、特典付与及び消費実績等が分かる書類等を含む)を提出いただき、佐井村が確認した範囲で特典消費にかかる補助金をお支払いいたします。なお、実績報告書の提出期限は事業完了日から30日を経過する日又は平成28年3月15日のいずれか早い日ですので、本スケジュールを十分考慮のうえ設定願います。 |
(5) 購入者特典
① 購入者特典は申請者が次の中から選択してください。複数選択も可能です。
ア 実店舗(リアル店舗)で後日利用できる利用期限付き値引きクーポン(※1)
イ ネット上の店舗で次回購入時に利用できるポイント(※2)
ウ ネット上の店舗で次回購入時に利用できる値引きクーポン(※3)
エ その他、佐井村が特別に認めるもの(事前に御相談ください)
② 特典の割合は原則として対象商品の税抜き価格の1%~30%で設定してください。送料も販売価格に含まれる場合などにおいて、送料にも同特典を付与することが可能です。
③ 消費税は特典付与の対象外となります。
④ 特典は商品毎に付与する、購入総額に付与する、いずれの形でも可能です。
⑤ 特典の利用対象店舗は国内に限ります。
⑥ 特典により後日購入する商品の種類は問いません(「AS商品基準」をクリアしている必要はありません)。
⑦ 特典を付与しただけでは補助金を交付できませんので御注意願います(平成28年3月15日までに同特典消費実績等が分かる書類を佐井村に提出いただき、その後佐井村が確認できた同特典消費額が補助金の交付対象となります。)。
⑧ 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金(地域消費喚起・生活支援型)を活用して発行したプレミアム商品券での支払いを認める場合、補助金を交付できませんので御注意願います。
⑨ 事業者が事業用に購入したことが判明した場合、当該購入に係る補助金特典消費実績については補助金を交付できませんので、商品ページでの周知徹底などをお願いします(7ページ5―(1)―①参照)。
※1 実店舗(リアル店舗)で後日利用できる利用期限付き値引きクーポンの注意事項 (1) 特典付与商品の購入前に付与する同クーポンや、販売する同クーポンは対象外です。 (2) 利用可能な店舗を自社店舗に限定する・他社店舗も含める、いずれの形でも可能です。 (3) 平成28年3月15日までに実績報告書が提出できる範囲で利用期限を設定願います。 (4) 値引きクーポンの偽造・不正防止対策の徹底や同消費実績確認のため、値引きクーポンにシリアルナンバー等の付与等が原則として必要となります。詳しくはお問い合わせください。 (5) 実績確認のため次の対応が必要となります。詳しくはお問い合わせください。 ① 特典対象商品毎の販売実績額等が分かる報告書の提出 例) 管理画面ハードコピー+CSV形式の報告書など ② 特典付与額及び同消費額等が分かる報告書及び同消費額を証明するものの提出又は保管 例) 管理画面ハードコピー+CSV形式の報告書+回収した同クーポン原本又は画像等 |
※2 ネット上の店舗で次回購入時に利用できるポイントの注意事項 (1) 特典付与商品の購入前に付与するポイントや、販売する同ポイントは対象外です。 (2) ポイントの利用対象は自社店舗に限定・ネットモール等共通、いずれの形でも可能です。 (3) 実績確認のため次の対応が必要となります。 ① 利用期限の設定(必須ではありませんが、平成28年3月15日までに実績報告書を提出できない、又は特典消費実績等が確認できなかった特典付与額は自己負担となります。)。 ② 特典対象商品毎の販売実績額等が分かる報告書の提出 例) 管理画面ハードコピー+CSV形式の報告書など ③ 特典付与額及び同消費額等が分かる報告書及び同消費額を証明するものの提出又は保管 例) ポイント付与事業者(補助事業者以外の者)からの報告書 例) 管理画面ハードコピー+CSV形式の報告書など (4) ポイントを他社のポイントに交換しただけでは上記の「消費」に該当しませんので御注意願います。 |
※3 ネット上の店舗で次回購入時に利用できる値引きクーポンの注意事項 (1) 特典付与商品の購入前に付与する同クーポンや、販売する同クーポンは対象外です。 (2) 「割引額」を設定した同クーポンが対象となります。「割引率」を設定する場合は、事前に御相談ください。 (3) 同クーポンの利用対象は自社店舗に限定・ネットモール等共通、いずれの形でも可能です。 (4) 実績確認のため、次の対応が必要となります。 ① 利用期限の設定(必須ではありませんが、平成28年3月15日までに実績報告書を提出できない、又は特典消費実績等が確認できなかった特典付与額は自己負担となります。)。 ② 特典対象商品毎の販売実績額等が分かる報告書の提出 例) 管理画面ハードコピー+CSV形式の報告書など ③ 特典付与額及び同消費額等が分かる報告書及び同消費額を証明するものの提出又は保管 例) 同クーポン付与事業者(補助事業者以外の者)からの報告書 例) 管理画面ハードコピー+CSV形式の報告書など |
(6) 関係法令の規定の準拠
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)、独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)、特定商取引法(特定商取引に関する法律)、食品衛生法、食品表示法、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)、農薬取締法、健康増進法、薬事法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)、計量法、酒税法、日本工業規格(JIS規格)、その他関係法令の規定を準拠してください。
3 補助概要
(1) 概要
補助上限額の範囲内で、平成28年3月15日までに消費実績等が書類等で確認できた購入者特典経費と、事業実施に必要となる広報・事務経費の一部又は全部を補助します。
(2) 補助対象経費
補助対象となる経費は次のとおりです。
経費区分 | 補助対象経費 |
購入者特典経費 | 購入者に付与した特典のうち消費されたものであって、この募集要領に定める要件を満たすもの |
広報・事務経費 | 補助事業実施に必要となる次に掲げる経費であって、総額が補助金交付申請額の1割を超えないもの ・ネット販売のための特集ページ等制作委託費 ・ネット通販等のためのカタログ等印刷費 ・ネット通販等のための広告費 ・購入者への特典の付与に要する委託費、印刷費及び郵送費等 ・購入者に付与した特典の消費実績の確認及び関連書類の作成等に要する委託費 ・その他村長が特に認める経費 |
ただし、次に記載する経費は補助対象に含みません。
① 購入者特典経費のうち、従前から全商品を対象に常時付与されている特典に係る経費
② 広報・事務経費のうち、補助事業者以外の者への支払が発生しない経費
(3) 補助上限額
申請1件あたり3,000千円
(4) 補助率
定額(10/10以内)
(5) 補助件数
必要かつ適当なものについて予算の範囲内で決定
(6) 補助金の支払い
月に1回を予定(対象商品の販売実績や特典消費実績等を確認のうえお支払いします。)
(7) 申請方法
① 次の書類を郵送又は持参により御提出ください。
ア 申請書(様式第1号)
イ 事業計画書(様式第1号別紙を参考に作成してください)
ウ 経費内訳書(様式第1号別紙)
エ 佐井村税納税証明書(佐井村内に事務所又は事業所を有する法人のみ)
オ その他、事業計画書等を補強する資料(必要に応じて御提出ください)
② お問い合わせ・申請書提出先は次のとおりです。
〒039―4711 佐井村大字佐井字糠森20 佐井村総合戦略課企画政策係
Tel:0175―38―2111 e-mail:sai_senryaku@vill.sai.lg.jp
(8) スケジュール
① 募集
平成27年11月12日(木)~平成27年11月20日(金)
② 決定又は不採択通知(予定)
平成27年11月下旬
※補助金交付決定額の総額が予算総額を下回る場合、追加募集を行います。追加募集を行う場合は平成27年12月以降にホームページに掲載いたしますので、御確認ください。
http://www.sai.e-shimokita.jp/
4 補助金審査基準
(1) 主な審査項目
① 村内製造業者等の補助事業期間中の売上拡大等
ア 波及効果の広さ(取扱予定企業・商品数)
イ 波及効果の深さ(販売予定金額)
ウ 新規取引先獲得効果(新規取扱希望数)
エ その他の売上効果(実店舗での販売等)
② 村内製造業者等の補助事業終了後の売上維持等
ア 対策の有無(補助事業期間中及び同終了後の販売戦略)
イ 商品・企業イメージの向上効果(ページづくり等)
ウ その他の売上効果(実店舗での販売等)
③ 本村特産品の村外での認知度向上等
ア 想定閲覧数(直近1年間の実績等)
イ 訴求効果(ページづくり等)
ウ 広報力(広報・商品露出等)
④ 実現性の高さ・費用対効果等
ア 販売力(直近1年間の実績等)
イ 信頼性(特典消費実績確認方法等)
ウ 補助金交付申請額と販売予定額(費用対効果)
5 補助事業者の責務
この補助金は、国からの交付金を活用していることなどから、以下の対応をお願いします。
(1) 販売にあたって
① 商品ページ等に「購入者特典は国交付金を活用」している旨や「事業者が事業用に購入することはできない。事業者が事業用に購入したことが判明した場合には、特典消費額に利息を付して返還を請求する場合がある。」旨を記載するとともに、「ふるさと割マーク」を掲載願います(記載例は次のとおり)。
② 購入者に対してアンケート調査を実施しますので、御協力願います(詳細後述)。
③ ネットモールに出店している場合、佐井村がネットモール運営者に特典消費実績等の報告を求めることがありますので御了解願います。
(2) アンケート調査について
本事業による消費喚起効果を測定する必要がありますので、次の方法(別添1)によりアンケート調査を行うようお願いします。
(3) 商談会
県内製造業者等との商談会にできる限り御参加願います(詳しくはお問い合わせください)。
(4) 証拠書類の保存
補助金に係る証拠書類を平成32年度末まで保存してください