○佐井村出産祝金支給規則
平成28年3月22日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、佐井村に住所を有する者の第3子以降の出産を奨励祝福し、次代を担う子どもたちの健全育成に資するため、出産時における経済的支援及び村民の定住促進を図ることを目的とする。
(1) 対象児 平成28年4月1日以後に出生した第3子以降の子どもをいう。
(2) 養育者 対象児と生計を一にし、現に監護している者をいう。
(受給資格)
第3条 出産祝金を受給できる者は、出産時において、引き続き2年以上前から住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく当村の住民基本台帳に記録され、現に村内に居住している者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象児を含む3人以上の子(対象児の出生日において20歳以上の者を除く。)の養育者
(2) 対象児の出生時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく当村の住民基本台帳に記録されている養育者
(3) 出産後も対象児とともに引き続き5年以上当村に定住する意思を有する養育者
(1) 過去に子どもを遺棄したことがある場合
(2) 出産祝金の要件となる第3子以降の子が養子等出産によらない場合
(3) 受給資格を有している者及びその配偶者に村税及び村の公共料金等の滞納がある場合
(4) 佐井村暴力団排除措置要綱(平成24年佐井村告示第21号。以下「要綱」という。)第2条第1号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(5) 要綱第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員と密接な関係を有するとき。
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、対象児1人につき20万円とする。
(1) 定住誓約書(様式第2号)
(2) 通帳又はキャッシュカード
(3) 新生児が記載された戸籍謄本(当村に本籍がある場合は除く。)
(支給の決定)
第6条 村長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、出産祝金の支給の可否を決定する。
(祝金の支給)
第7条 村長は、前条の決定をした日から起算して30日以内に申請者の指定する口座に振り込むことにより祝金を支給するものとする。
(祝金の返還請求)
第8条 祝金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)が、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けたことが明らかになったときは、村長は、佐井村出産祝金返還請求書(様式第5号)により受給者に祝金の返還請求を命じるものとする。
2 前項の規定による通知を受けた受給者は、村長が指定する日までに既に支給された祝金を返還しなければならない。
(支給状況の整理)
第9条 村長は、出産祝金の支給状況を明らかにするため、出産祝金支給者台帳(様式第6号)を備え、常に整理しておくものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。