○佐井村障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱要領

平成27年12月28日

告示第49号

第1章 総則

(目的)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下、三の手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱いについては、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「政令」という。)、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)及び青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成11年12月青森県条例第54号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(文書の取扱い)

第2条 村長は、村に居住する請求者、受給者の特別障害者手当等の認定請求及び届出(以下「認定請求書等」という。)を受理し、東青地域県民局長に提出するものとする。

2 村長は、東青地域県民局長から特別障害者手当等に係る通知書の送付を受けたときは、受給者等に当該通知書を交付するものとする。

3 村長は、受給者等から提出された認定請求書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるときは、適宜その誤りを補正して受理するよう努めること。

(備付帳簿等)

第3条 村長は、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 関係書類受付処理簿(様式第1号及び第2号。以下「受付処理簿」という。)

(2) 特別障害者手当受給者台帳(副本)(様式第3号)、障害児福祉手当受給者台帳(副本)(様式第4号)及び福祉手当受給者台帳(副本)(様式第5号)(以下「受給者台帳の副本」という。)

(3) 支給廃止簿

(受付処理簿)

第4条 受付処理簿は、認定請求書等の種類別かつ書類の受付順に整理すること。

(受給者台帳の副本の取扱い)

第5条 村長は、東青地域県民局長から認定その他決定の通知を受けたときは、受給者台帳の副本に当該決定の内容を記入し、受給者台帳の副本の整備を行うものとする。

(支給廃止簿の取扱い)

第6条 支給廃止簿は、受給資格を失った者及び他の実施機関の所管する区域に住所を変更した受給者に係る受給者台帳の副本を編てつし、整理するものとする。

第2章 受給資格の認定等

(認定請求書の処理)

第7条 村長は、特別障害者手当等の請求者から障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書(以下この章において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付(再提出)欄に件名、氏名及び受付年月日をそれぞれ記入すること。

(2) 認定請求書の記載内容及び添付書類に不備がないかどうか確認すること。

(3) 省令第18条の規定により添付書類が省略されているときは、認定請求書の備考欄に当該省略された書類の名称を記入すること。

(4) 認定請求書に村長において補正できない程度の著しい不備があるときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書を請求者に返戻すること。

(5) 請求者から前号の規定により返戻した認定請求書が補正及び再提出されたときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。

(6) 請求者から提出又は再提出された書類を点検した結果不備がないと認めたときは、受付処理簿にその旨を記入するとともに、認定請求書の受付年月日欄に受理年月日を記入すること。

(7) 認定請求書を東青地域県民局長に提出するとともに、受付処理簿の処理経過欄に提出年月日を記入すること。

(8) 東青地域県民局長から著しい不備があるとして認定請求書が返戻されたときは、以下により処理すること。

 村長において補正できる程度のものであれば、補正の上、東青地域県民局長に再提出するとともに、受付処理簿の処理経過欄に再提出年月日を記入すること。

 村長において補正できない程度の著しい不備であるときは、第四号の規定により処理すること。

(認定通知書の交付)

第8条 東青地域県民局長から障害児福祉手当認定通知書又は特別障害者手当認定通知書(以下「認定通知書」という。)及び受給者台帳の副本が送付されたときは、村長は次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の県における審査結果欄に認定の旨を記入すること。

(2) 東青地域県民局長から送付された受給者台帳の副本を編てつすること。

(3) 認定通知書を受給資格者に交付するとともに、受付処理簿の処理経過欄に認定通知書交付年月日を記入すること。

(4) 受給資格者の死亡等により明らかに受給資格が消滅していると認められるときは、東青地域県民局長にその旨通知するとともに、認定通知書等を東青地域県民局長に返戻すること。

(障害の再認定)

第9条 法第36条第1項の規定に基づき東青地域県民局長から認定診断書提出通知書が送付されたときは、村長は、受給者に当該通知書を交付するものとする。

2 受給者から正当な理由なく再認定月までに認定診断書の提出がなく、東青地域県民局長から支給停止通知書が送付されたときは、村長は、受給者台帳の副本にその旨記載するとともに、受給者に当該通知書を交付するものとする。

(認定請求却下通知書の交付)

第10条 東青地域県民局長から障害児福祉手当認定請求却下通知書又は特別障害者手当認定請求却下通知書(以下「却下通知書」という。)が送付されたときは、村長は次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の処理経過欄に却下された旨記入すること。

(2) 却下通知書を請求者に交付すること。

(3) 受付処理簿の処理経過欄に却下通知書交付年月日を記入すること。

第3章 所得状況の審査等

(認定請求時の所得状況届の処理)

第11条 村長は、認定請求時において省令第2条及び第15条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届(以下「認定請求時の所得状況届」という。)の提出を受けたときは、当該認定請求時の所得状況届の記載内容と、省令第2条第4号及び第5号並びに第15条第4号及び第5号に規定される添付書類(省令第18条第1項の規定により添付書類が省略された場合は、村の課税台帳等の公簿)の内容とが一致しているかどうかを確認し、不備がないと認めたときは、当該認定請求時の所得状況届にその旨記載の上、認定請求書に添付して東青地域県民局長に提出するものとする。

(定時の所得状況届の処理)

第12条 村長は、省令第5条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定により受給者等から定時の障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当所得状況届又は福祉手当所得状況届(以下「定時の所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿に件名、氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 定時の所得状況届の記載内容及び添付書類に不備がないかどうか確認し、不備がある場合は、認定請求書と同様、補正又は返戻の処理を行うこと。

(3) 定時の所得状況届の記載及び添付書類等に不備がないと認めるときは、当該定時の所得状況届にその旨記載の上、東青地域県民局長に提出するとともに、受付処理簿の処理経過欄に提出年月日を記入すること。

2 東青地域県民局長から障害児福祉手当支給停止解除通知書、特別障害者手当支給停止解除通知書又は福祉手当支給停止解除通知書(以下「支給停止解除通知書」という。)が送付されたときは、村長は次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の副本に所要の事項を記入すること。

(2) 支給停止解除通知書を受給資格者に交付すること。

(3) 受付処理簿に支給停止解除通知書交付年月日を記入すること。

(支給の停止)

第13条 東青地域県民局長から手当の支給停止を受ける者について支給停止通知書が送付されたときは、村長は次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の副本に手当の支給が停止された旨記入すること。

(2) 支給停止通知書を受給者に交付すること。

(被災状況書の処理)

第14条 省令第2条及び第15条の規定により障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書(以下「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、村長は、第12条の規定に準じて処理するものとする。

(定時の所得状況届が未提出の場合の取扱い)

第15条 東青地域県民局長から定時の所得状況届の未提出者に係る督促通知書及び当該定時の所得状況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨の通知書が送付されたときは、村長は、受給者に対して当該通知書を交付するものとする。

第4章 氏名又は住所の変更

(氏名変更届の処理)

第16条 省令第7条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定により氏名変更届の提出を受けたときは、村長は次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の件名(氏名)欄及び受付欄に件名、氏名及び受付年月日を記入すること。

(2) 氏名変更届の記載及びその添付書類に不備がないかどうか確認すること。

(3) 前号の確認の結果、不備がないと認めるときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入すること。

(4) 氏名変更届を東青地域県民局長に提出するとともに、受付処理簿の処理経過欄に提出年月日を記入すること。

(5) 受給者台帳の副本の氏名欄を訂正するとともに、受給者台帳の副本を変更後の氏名により整理すること。

(住所変更届の処理)

第17条 受給者から省令第8条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定により住所変更届の提出を受けたときは、村長は次により処理するものとする。

(1) 同一村内における住所変更届の提出を受けたときは、前条の規定に準じて処理すること。

(2) 前号の規定以外の場合であって、転入する旨の住所変更届の提出を受けたときは、前条第1号から第4号までの規定に準じて処理すること。

(3) 村外へ転出する旨の住所変更届の提出を受けたときは、前号の規定に準じて処理するとともに、当該受給者に係る受給者台帳の副本を支給廃止簿に編てつする。

第5章 受給資格の喪失

(資格喪失届の処理)

第18条 村長は、受給者から障害児福祉手当資格喪失届、特別障害者手当資格喪失届又は福祉手当資格喪失届(以下「資格喪失届」という。)の提出を受けたときは、当該資格喪失届の記載内容を確認の上、東青地域県民局長に提出するものとする。

2 東青地域県民局長から障害児福祉手当資格喪失通知書、特別障害者手当資格喪失通知書又は福祉手当資格喪失通知書の送付があったときは、村長は、当該通知書を受給者に交付するとともに、当該受給者に係る受給者台帳の副本を支給廃止簿に編てつするものとする。

(受給者死亡届の処理)

第19条 村長は、死亡届の届出義務者から障害児福祉手当死亡届、特別障害者手当死亡届又は福祉手当死亡届(以下「死亡届」という。)の提出を受けたときは、当該死亡届の記載内容を確認の上、東青地域県民局長に提出するものとする。

2 東青地域県民局長から障害児福祉手当資格喪失通知書、特別障害者手当資格喪失通知書又は福祉手当資格喪失通知書の送付があったときは、村長は、当該通知書を届出者に交付するとともに、当該受給者に係る受給者台帳の副本を支給廃止簿に編てつするものとする。

3 受給者が死亡した月分以前の月分に係る手当でまだその者に支払われていない手当がある場合であって、当該未支払手当の請求権者から未支払手当請求書の提出があったときは、村長は、第1項に規定する書類に当該未支払手当請求書を添付の上、東青地域県民局長に提出するものとする。

(資格喪失届等が未提出の場合の処理)

第20条 受給者等から資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても、現に特別障害者手当等の受給者が受給資格を喪失し、又は死亡した事実を確認したときは、村長は、東青地域県民局長に対しその旨通知するものとする。

第6章 雑則

(受付年月日の記入)

第21条 村長は、認定請求書等の提出を受け、これを受理したときは、当該認定請求書の受付年月日欄に必ず受理した年月日を記入するものとする。

(帳簿等の保存期間)

第22条 村長は、帳簿をそれぞれ完結の日の属する年度の翌年度から起算して次の期間保存すること。

(1) 認定請求書(写)及び添付書類(写) 5年

(2) 受給者台帳の副本 5年

(3) 受付処理簿 1年

(4) 所得状況届(写) 3年

(5) 被災状況届(写) 3年

(6) その他の届書(写) 1年

この要領は、平成28年1月1日から施行する。

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佐井村障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱要領

平成27年12月28日 告示第49号

(平成28年1月1日施行)