○佐井村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取り扱い要領

平成28年3月18日

告示第8号

1 趣旨

この要領は、佐井村国民健康保険税条例(昭和34年佐井村条例第12号。以下「条例」という。)第26条に規定する国民健康保険税の減免について必要な事項を定めるものとする。

後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険税を賦課されていなかったことに対して、国保被保険者となったことで新たに保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を条例による減免として講じるものとする。

2 旧被扶養者の要件

旧被扶養者である被保険者は、佐井村国民健康保険税条例第26条第3号に該当する者とする。

3 減免措置の内容

佐井村国民健康保険税条例第28条第3号の規定による旧被扶養者に対する、次のような保険税の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いと同様、申請によるものとする。(申請書は様式第1号)

注)・ 納入通知書による賦課を待たず、減免申請手続きを行うことも可能とする。

・ 減免措置の適用方法は、各々の市町村条例での法律構成によって異なり、後期高齢者医療制度の創設による激変緩和の措置として条令改正を経て旧被扶養者減免を構成する市町村等の場合には、国保資格取得届をもって減免手続きを行うことも可能であり、この場合、職権適用の規定を条例中に織り込むことを妨げない。

(ア) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(イ) 旧扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、これを減免する。ただし、減免賦課5割、6割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

① 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割

② 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割

③ 減額賦課4割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の1割

(ウ) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、6割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)若しくは減額賦課4割軽減該当の特定継続世帯(同号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)である場合は減免を行わない。

① 減額賦課非該当世帯:5割

② 減額賦課2割軽減該当世帯:当該軽減前の額の3割

③ 減額賦課4割軽減該当世帯:当該軽減前の額の1割

④ 減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当するところによる世帯別平等割2.5割の軽減前の額の2.5割

⑤ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯割平等割2.5割の軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(エ) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様(注)に行うこととする。

注)各々の市町村条例における旧被扶養者に関する規定の法律構成によっては、異なる取扱いとすることも可能である。

4 手続き等

(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者

① 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

② 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う(資格取得届をもって減免申請手続があったものとみなす場合には、異動日以降の保険料につき減免の適用を行う)

③ 減免の申請勧奨を行った市町村においては、市町村の当該旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期末到来分の保険税額を減免するものとする(ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない)

(2) 他市町村からの転入により資格取得した者

① 「旧被扶養者異動連絡票」等(様式第2号。以下「異動連絡票」という。)により、上記(1)①と同様の判断を行う。

注)調整の上、異動連絡票等のやりとりを保険者間で直接行うことも可能とする。

② 上記(1)②及び③と同様の扱いとする。

注)・ 各市町村の運用において、異動連絡票等の提出をもって、条例減免の申請があったものと見なすことができるものとする。

・ 転入者にもかかわらず、旧被扶養者として確認できた場合には、条例減免の申請を省略することができるものとする。

(3) 管理方法の一例

① 減免申請時(資格取得時)において、「旧被扶養者管理簿(仮称)」を作成する。

② 市外転出の場合には、別添の「旧被扶養者異動連絡票」を発行し、被保険者に交付する。

③ 年度繰越時には、「旧被扶養者管理簿(仮称)」に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。

(4) 減免の終了

旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等は減免を終了して、「旧被扶養者管理簿」を閉鎖する。

5 旧被扶養者への指導

旧被扶養者が転出する際には、別添の旧被扶養者異動連絡票を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内する。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第21号)

(施行期日)

1 この要領は、令和2年4月1日から施行し、平成31年4月1日から適用とする。

(適用区分)

2 改正後の佐井村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取り扱い要領の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年告示第2号)

この要領は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用とする。

(令和7年告示第24号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の佐井村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取り扱い要領の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

画像

画像

佐井村国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取り扱い要領

平成28年3月18日 告示第8号

(令和7年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月18日 告示第8号
令和2年3月31日 告示第21号
令和5年1月12日 告示第2号
令和7年3月28日 告示第24号