○佐井村国民健康保険短期被保険者証交付要領

平成28年3月18日

告示第9号

(目的)

第1条 この要領は、特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を滞納している者との面談の機会を増やすことにより、国民健康保険税の納付の促進を図るため、有効期限を短縮した国民健康保険短期被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(短期被保険者証の交付対象者)

第2条 短期被保険者証の交付対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 納付相談等に一向に応じようとしない者

(2) 納付相談等の結果、所得、資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者

(3) 納付相談等において取り決めた保険税納付方法に誠意をもって履行しようとしない者

(4) 滞納処分を行おうとすると意図的に差押財産の名義変更を行うなど滞納処分を免れようとする者

(短期被保険者証の交付)

第3条 短期被保険者証を交付しようとするときは、あらかじめ「短期被保険者証切替予告通知」(様式第1号)を行うものとする。

2 短期被保険者証の有効期限は、原則として3か月とする。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者に係る短期被保険者証の有効期限は、原則として6か月とする。

3 短期被保険者証の交付は、「短期被保険者証交付決定通知」(様式第2号)により、被保険者証と引き換えに交付するものとする。

4 短期被保険者証交付のため、「短期被保険者証交付者名簿」(様式第3号)を作成する。

5 短期被保険者証の有効期限前に、「短期被保険者証有効期限切れ予告通知」(様式第4号)を行い、引き続き第2条の各号のいずれかに該当するときは、継続して短期被保険者証を交付するものとする。

(短期被保険者証交付措置の解除)

第4条 短期被保険者証の交付を受けている者が、納付計画、分割納付を誠実に履行し、完納が見込まれるときは、短期被保険者証の交付措置を解除し、被保険者証を交付するものとする。

(納付相談等)

第5条 短期被保険者証の交付を受けている滞納者に対しては、短期被保険者証交付期間中においても納付相談を行うものとする。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年告示第19号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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佐井村国民健康保険短期被保険者証交付要領

平成28年3月18日 告示第9号

(令和2年4月1日施行)